【2026年6月開催】 実務セミナー
従業員を守る! 企業に求められるカスタマーハラスメント対策
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、従業員の離職や心身不調を招く深刻な労務リスクです。その対象は顧客にとどまらず、取引先や仕入先などビジネスパートナーからの不当な要求や言動も含まれます。しかし中小企業では「お客様対応」として曖昧に処理されてきたケースも多く、総務・人事労務担当者としてどう対策すべきか、判断に迷うことも少なくありません。2026年10月からはすべての企業において対策が義務化されるため、適切な顧客対応と従業員へのケアを行なうためのポイントを押さえておきましょう。
本セミナーでは、カスハラの定義を整理したうえで、社内規程・対応マニュアルの整備から、従業員のメンタルヘルスケアまで、体系的に解説します。
2026年3月号で
人事・総務が10月までに準備すべき「カスハラ」「就活セクハラ」対策義務化への実務対応
を執筆いただいた、弁護士の友永 隆太先生にお話いただきます!

2026年6月16日(火) 13:30~16:30

講師:友永 隆太 氏(弁護士) 慶應義塾大学法科大学院修了。2016年に弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年杜若経営法律事務所に入所。経営法曹会議会員。使用者側の立場から、人事労務問題(解雇、未払残業代請求、組合問題、労災、ハラスメント、メンタルヘルス対応等)を専門的に取り扱い、訴訟・労働審判・団体交渉対応・交渉対応・相談対応のいずれにおいても一貫して企業側を代理・支援している。プライム上場企業から中小企業、社労士事務所まで100社以上の顧問業務を担当するほか、年間50回以上のセミナー登壇を行うなど、実務に即した企業防衛のノウハウ発信にも力を入れている。主な著作に『教養としての「労働法」入門』(日本実業出版社)、『ケース解説 休職・休業・復職の実務と書式-制度設計と運用のポイント-』(新日本法規)、『改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務』(日本法令)、『解雇・退職勧奨・雇止めの法律相談Ⅰ・Ⅱ』(青林書院)、『人事・労務トラブルのグレーゾーン70』(労務行政)、『就業規則の法律相談Ⅰ・Ⅱ』(青林書院)、『未払い残業代請求の法律相談』(青林書院)、『高年齢者雇用における労務問題と実務対応』(青林書院)等がある。
○カスハラの基本と改正のポイント
○社内規程の整備と社内外への周知方法
○カスハラ対策のフロー例
○実務対応ロードマップ・まとめ
▲セミナーの様子
2026年10月から、すべての企業に対してカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)防止措置が義務化されます。今回は、弁護士の友永隆太先生を講師にお招きし、企業が講じるべき対策を体系的に解説していただきました。
カスハラは従業員のメンタル不調や離職を招く重大な経営リスクです。対策の遅れは人材流出に直結するため、単なる法令対応としてではなく、従業員を守り、人材から選ばれる企業となるための「足場固め」の好機として捉えるべきだと友永先生は仰います。
カスハラの判断基準は、「要求内容の妥当性」と「手段・態様の相当性」の2軸で整理されます。まずは要求内容が理不尽でないか。あるいはそうでなくても、土下座の強要や暴言など、手段が社会通念上相当でなければ、カスハラとして対応を検討する必要があります。要求のきっかけが正当なものである場合、対応者が「自分の判断ミスかもしれない」と抱え込み、不当な要求まで受け入れてしまうケースも少なくありません。そのため、この2軸マトリクスを作成し、現場に共有することが対策の第一歩になるとのこと。
具体的な体制整備としては、経営トップによる基本方針の明文化をはじめ、就業規則・規程の改定、対応マニュアルの作成、社内外への周知という4つのレイヤーが示されました。また、カスハラ対応のフロー例も示され、現場では「一人で対応しない」「録音やメモで正確な記録を残す」「その場で即答せず判断を保留する」という3原則を徹底することが重要であると解説されました。
法改正への対応は実務担当者にとって大きな負担となります。しかし、カスハラ対策は単なる法令遵守のための「守りのコスト」ではなく、人材と企業の信用を守る「攻めの投資」です。「理不尽なカスハラから会社が守ってくれる」という実感を従業員に持ってもらうことが、離職を防ぐ最強の武器になる――。友永先生は、セミナーの最後にそのようなメッセージで締めくくられました。
本講義の模様は、DVDまたは
【セミナー動画配信】でご覧ください。
(DVD収録時間:2時間42分44秒)