昨年12月よりストレスチェック制度が施行され、企業の安全配慮義務の徹底や社員のメンタルヘルス不調への対応が注目を浴びています。また、実際の現場でも休業者への対応に頭を悩ませている企業も少なくありません。そこで、メンタルヘルス不調による休業・復職者への対応について、就業規則や社内ルールの見直し、段階に応じた実務対応について事例を交えて解説します。
▲セミナーの様子
社員のメンタルヘルスに対する企業の対応が注目されています。
厚生労働省の調査によれば、平成26年度に精神疾患を理由に労災申請をした人は1,456人と過去最多を記録しました。労災認定された497人のうち自殺者は99人と、これも過去最多という結果です。
こうした状況を改善するため、厚生労働省も本腰を入れて取り組み始めています。平成27年12月からは、従業員数50人以上のすべての事業所に社員のストレスチェックを義務づける「ストレスチェック制度」が始まりました。
しかし、骨折による入院などと違い、メンタルの不調は目に見えません。それだけに、実際にメンタルヘルス不調による休職者が出たときなど、会社はどのように対応すればいいのか、人事・総務担当者にとっては頭の痛いところでしょう。
そこで今回のセミナーでは、メンタルヘルス不調者が出たときに会社がとるべき対応について、メンタル不調が疑われる【初期対応】から【休職開始】、【休職中】、そして【復職時点】と【復職後】の各ステージにおける対応ポイントを解説しました。
講師を勤めていただいたのは、特定社会保険労務士の山本喜一先生です。山本先生は、労務トラブルに詳しい弁護士や精神科医らとのネットワークを活かし、社員のメンタルヘルス問題に熱心に取り組んでおられます。
そうした経験から、
「会社は、医療機関やボランティアではありません。上司や同僚は、家族の代わりにはなりません。人事担当者のメンタルヘルス対応には、『限界がある』ということを忘れないでください」
と山本先生は言います。そのうえで、社員のメンタルヘルス不調を「事例性」(遅刻や欠勤、仕事上のミスなど、起きていること)と「疾病性」(病気かどうか)の2つの視点に分け、
「人事担当者は、労務管理のプロとして、“事例性”に着目して対応することが大切です」(山本先生)
メンタルヘルスの問題は、ひとつ対応を誤ると当該社員から恨まれたり、最悪の場合は訴訟にも発展しかねません。気になるセミナーの内容は、DVDでぜひご覧ください。
(DVD収録時間:2時間18分32秒)