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2026年4月から給与明細に新しい控除項目が追加!「子ども・子育て支援金」制度がスタートします

2026年2月10日更新

人事労務News&Topics

2026年4月から給与明細に新しい控除項目が追加!「子ども・子育て支援金」制度がスタートします

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
少子化は、我が国が抱える最重要課題の一つです。
特に、若年人口が急激に減少するとされる2030年代に入るまでの今後数年は、この流れを反転できるかどうかの極めて重要な分岐点と位置づけられています。
こうした背景を踏まえ、政府は2023年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、その財源の一つとして創設されるのが、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」制度です。
本コラムでは、制度の全体像と、企業実務で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

(1)子ども・子育て支援金とは

「子ども・子育て支援金」とは、少子化対策として国が実施する子育て支援策の財源を、社会全体で安定的に確保するための新しい仕組みです。
2026年4月から、医療保険料とあわせて徴収される形でスタートします。

一部で「独身税」といった言い方をされることがありますが、制度の実態はそれとは異なります。
独身者だけが負担する制度ではなく、子どもの有無や年齢にかかわらず、高齢者を含むすべての世代、企業を含むすべての経済主体が広く拠出する制度です。

これまでの子育て支援は、主に税金を財源として行なわれてきました。
しかし、少子化が急速に進むなかで、毎年の予算に左右されにくい「安定した財源」を確保する必要性が高まっています。
そこで、医療保険の仕組みを活用し、現役世代だけに負担を集中させるのではなく、社会全体で子育てを支える「分かち合い・連帯」の考え方をベースに設計されたのが、この支援金制度です。

集められた支援金は、次のような取組みに充てられ、結果として現役世代・子育て世代へ還元される仕組みになっています。

・児童手当の拡充(2024年10月から支給開始)

・妊娠・出産期の支援(2025年4月から支給開始)

・育休手取り10割相当への拡充(2025年4月から支給開始)

・時短勤務給付支援(2025年4月から支給開始)

・こども誰でも通園制度(2026年4月から給付化)

・フリーランス等の育児期間の年金保険料免除(2026年10月から制度開始)

実務の視点では、「新たな税金が増える」というよりも、「社会保険料の一部として、新たな支援金項目が加わる」と理解すると、制度の位置づけがわかりやすいでしょう。
制度の全体像や最新情報は、今後もこども家庭庁から順次公表される予定です。

(2)企業・働く人への影響

本制度は、「新しい制度が始まる」というより、社会保険料の仕組みのなかに、新たな拠出項目が加わるという点がポイントであり、「給与・賞与明細に新しい控除項目が追加」されます。

具体的には、社会保険に加入している従業員の場合、2026年4月分の社会保険料控除から支援金の負担が発生します。
支援金率については、2026年度は「0.23%」であり、2028年度には約0.4%に段階的に引き上げられる予定です。
なお、この料率は、協会けんぽでも健康保険組合でも一律の支援金率となります。

(3)実務のポイント

実務担当者としては、以下の点に注意して給与・賞与計算を行なうことがポイントです。

●支援金の負担の仕組み
給与・賞与から控除(徴収)される

●支援金の負担開始時期
2026年4月分の給与・賞与に対する社会保険料から負担する

※給与における社会保険料の徴収タイミングが「翌月控除」の企業は、5月支給の給与から控除が始まる

●給与における支援金額の算出
「標準報酬月額×支援金率」で算出された金額を労使で折半して負担する
【標準報酬月額30万円の場合(2026年度)】
30万円×0.23%=690円
(事業主負担345円/被保険者負担345円)

●賞与における支援金額の算出
「標準賞与額×支援金率」で算出された金額を労使で折半して負担する

●育児休業等を取得している従業員
社会保険料免除制度の申請を行なった場合、社会保険料と同様に子ども・子育て支援金も免除される

この「子ども・子育て支援金」制度について、従業員に説明を行なうことも大切です。
“知らないうちに給与などの天引きが始まった”といった状況を作らないようにしなければなりません。
事前に、いつから始まるのか、どの程度の負担なのか、何のための制度なのか等を丁寧に説明するとよいでしょう。


制度改正への的確な対応は、企業と働く人の双方を守るための原点であると思います。
正確な実務と丁寧な説明の積み重ねが、ひいては信頼される組織づくりにもつながっていくのではないでしょうか。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/ISO30414リードコンサルタント/学校法人産業能率大学 非常勤講師/健康経営エキスパートアドバイザー

SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て開所。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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