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2026年10月より義務化! 「就活セクハラ対策」の実務ポイント

2026年5月11日更新

人事労務News&Topics

2026年10月より義務化! 「就活セクハラ対策」の実務ポイント

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
「面接後に食事に誘う」「SNSで個別に連絡を取る」など、これまで“よくある採用対応”だった行為が、今後はリスクになる可能性があります。
2026年10月から、改正された男女雇用機会均等法の施行により、いわゆる「就活セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」防止措置が、すべての企業に義務付けられます。
本コラムでは、就活セクハラとは何か、企業に求められる対応、採用現場の注意点について解説します。

(1)就活セクハラとは

就活セクハラとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
ここでいう「求職活動等」とは、採用面接、会社説明会、インターンシップへの参加など、職業選択に資する一連の活動を指し、オンライン上で行なわれるものも含まれます。

具体例としては、次のような行為が該当します。

・身体に触れるなどの接触行為

・面接時における性的な質問

・インターンシップ等における性的な冗談やからかい

・SNS交換後の私的な食事への誘い

特に注意が必要なのは、「本人が明確に拒否していない」「合意があったように見える」場合でも、問題となり得る点です。
求職者は企業から評価される立場にありますから、自社の労働者からの誘いや発言に対して、内心では不快に感じていても断りにくい場合があります。

これまでのセクハラ対策は、主に「労働者」を対象としていましたが、今回の法改正により、「求職者(学生・インターンを含む)」まで保護対象が拡大されました。
つまり、採用活動そのものが、企業のハラスメント防止体制の対象として明確に位置付けられたのです。

(2)2026年10月に向けて企業が講ずべき措置

法改正に伴い、すべての事業主は以下の措置を講じる法的義務を負います。
これらは「やっておいたほうがよいこと」ではなく、「必ず行なわなければならないこと」です。

①事業主の方針の明確化と周知・啓発

就活セクハラを許さないというトップのメッセージを明確にする必要があります。

・ハラスメント防止規定に「求職者に対する言動」も対象であることを明記

・社内研修や説明会を通じて、全従業員に方針を周知

②相談体制の整備(窓口の設置)

学生が被害に遭った際、迷わず相談できるルートを確保しなければなりません。

・窓口の選定:社内の担当者、あるいは外部の専門機関への委託

・求職者への周知:採用サイト、インターンシップの募集要項、会社説明会の資料等に「ハラスメント相談窓口」の連絡先を明記

③事後の迅速かつ適切な対応

万が一相談があった場合、放置は許されません。

・事実関係の正確かつ速やかな調査

・被害者への配慮(謝罪、選考の公平性確保)

・行為者(労働者)に対する就業規則に基づく適正な処分

④再発防止措置の実施

・同様の事案が起きないよう、社内教育の徹底やマニュアルの改訂

⑤プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

・相談者や協力者のプライバシー(氏名、相談内容)を保護するためのマニュアル作成

・相談したことを理由に「不採用にする」などの不利益な取扱いを絶対に行なわない旨の周知

(3)人事部が押さえるべき実務ポイント

今回の改正で重要なのは、「制度をつくること」だけではありません。
「採用現場で実際に機能させること」が求められます。

①「密室」と「プライベート」の境界線を管理する

就活セクハラの多くは、面接室以外の「居酒屋での食事」「カフェでのOB訪問」「SNSでのダイレクトメッセージ(DM)」などで発生しています。

【対策】

面接後の会食を原則禁止にするか、「複数名での参加」を必須とします。
自社の労働者が学生と連絡を取る際は、個人のLINEではなく会社用ツールやメールを使用させるルールづくりが必要です。

②「合意があればよい」という認識を改める

労働者側は「親切なアドバイスのつもり」であっても、学生側は「選考に響くかもしれない」という不安から、拒絶できない心理状況にあります。

【対策】

研修において、「合意の上」という言い訳が通用しないことを強調してください。
圧倒的な力の差があるなかでの誘いは、それ自体がハラスメントになり得るという認識を植え付けることが不可欠です。

③インタビュアー(面接官)教育を見直す

「結婚・出産の予定は?」「恋人はいるの?」「どのような男性(女性)がタイプ?」など、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)による不適切な質問も、セクハラと見なされるリスクがあります。

【対策】

面接官マニュアルを更新し、質問してよい範囲とNG範囲を具体例で示します。
特に、現場の管理職など人事部以外の者が面接を行なう場合、最新のコンプライアンス意識が欠如しているケースが多いため、重点的な指導が必要です。


採用活動は企業の価値観や組織文化が最も表れる場ですが、2026年10月の就活セクハラ対策の義務化を控え、企業に求められているのは「法を守ること以上の姿勢」です。
現在の求職者は、SNS等を通じて企業の対応を敏感に見ています。
一度「就活セクハラが起きた企業」という印象が広がれば、採用ブランドに大きな影響を与える可能性があります。
一方で、安心して応募できる環境を整備している企業は、それだけで「選ばれる企業」になり得ます。
採用は、人を選ぶ場であると同時に、企業が選ばれる場でもあるのです。
「求職者も重要なステークホルダーである」という意識を組織全体で共有し、2026年10月に向けて、実効性ある体制整備を進めていきましょう。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/ISO30414リードコンサルタント/学校法人産業能率大学 非常勤講師/健康経営エキスパートアドバイザー

SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て開所。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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