• ヘルプ
  • MYページ
  • カート
ログイン するともっと便利に利用できます

「熱中症対策、やったつもり」になっていませんか? 義務化から1年、企業が見直すべき実務ポイント

2026年7月10日更新

人事労務News&Topics

「熱中症対策、やったつもり」になっていませんか? 義務化から1年、企業が見直すべき実務ポイント

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
2025年6月に職場における熱中症対策が義務化されました。
「熱中症対応マニュアルは作成した」「社内掲示も済ませた」という企業も多いのではないでしょうか。
しかし、もし職場で従業員が熱中症で体調を崩したとき、現場の誰もが迷わず行動できるでしょうか。
熱中症対策の義務化から1年を経過した今こそ、現場の実態に即した実効性のある対策が行なわれているか、改めて見直しを行なう絶好のタイミングです。
本コラムでは、昨年の義務化の内容を振り返りながら、企業が見直すべき実務的なポイントを解説します。

(1)熱中症対策義務化のおさらい

2025年6月から、労働安全衛生規則の改正により、一定の条件下で実施される作業について、事業者には次の3つの措置が義務付けられました。

①体制整備

熱中症の自覚症状がある人や、熱中症のおそれがある人を見つけた際に、迅速に報告・対応するための体制を整備することです。

②実施手順の作成

早期の作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重篤化を防ぐための的確な手順を定めることです。

③関係者への周知

上記①、②について、すべての従業員に確実に伝達することです。

対象となるのは、「暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。
このような作業が見込まれない事業場は、対象外となります。

しかしながら、企業には、従業員が生命・身体等の安全を確保しながら働くことができるように配慮する「安全配慮義務(労契法第5条)」があります。そのため、法令上の義務の対象とならない作業場であっても、職場の状況に応じた熱中症対策を講じていくことが企業に求められます。

※義務化の詳細については、昨年のコラムをご参照ください。
≫ 人事労務News&Topics :『2025年6月から義務化! 職場の「熱中症対策」

(2)義務化から1年 いま見直したい4つの実務ポイント

義務化から1年が経過した今、企業に求められているのは「制度を整備したか」ではなく、「現場で機能する仕組みになっているか」です。


●ポイント1 「報告体制」は本当に機能していますか?

熱中症は、自覚症状があっても「まだ大丈夫」「あと少しだから」と我慢してしまうケースが少なくありません。
そのため、本人だけではなく、周囲の従業員が異変に気付き、すぐに報告できる体制を整えることが重要です。
「誰に連絡するのか」「管理者が不在の場合は誰へ報告するのか」「緊急連絡先はどこに掲示されているのか」などを、全員が把握している状態が望まれます。

実務においては、報告フローを掲示するだけではなく、新入社員や中途入社者への説明、朝礼などでの定期的な確認を実施するとよいでしょう。


●ポイント2 暑さ指数(WBGT)を活用していますか?

「今日は暑いから休憩を増やそう」――このような感覚だけで判断していないでしょうか。
熱中症リスクは、気温だけではなく湿度や輻射熱にも左右されます。
厚労省が2026年3月に策定した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」でも、 湿度や輻射熱も考慮した「WBGT値」を用いた熱中症リスクの把握が重要視されています。
そのため、WBGT計の設置や暑さ指数の確認など、客観的な数値に基づいて休憩時間や作業時間を判断することが重要です。

実務においては、WBGTの確認を毎日の安全ミーティングや朝礼の項目に組み込むことで、継続的な運用につながります。


●ポイント3 外国人労働者にも「伝わる」工夫ができていますか?

外国人労働者が多い事業場では、日本語だけの掲示では十分とはいえません。
やさしい日本語や母国語、写真やイラストを活用し、「伝えた」ではなく「伝わった」状態を目指すことが重要です。
これは熱中症対策に限らず、安全衛生教育全般にも共通する視点です。

実務においては、外国人労働者が理解できているかを確認するため、説明後に簡単な質問を行なうなど、双方向のコミュニケーションを取り入れることも効果的です。


●ポイント4 教育は「毎年」実施していますか?

熱中症対策は、一度教育を実施すれば終わりではありません。
新入社員や中途採用者の入社、管理者の異動などにより、毎年教育が必要になります。
また、管理者には、「初期症状の見極め方」「応急処置」「救急搬送の判断」「作業中止の判断」など、一般社員とは異なる内容の教育も必要です。
夏本番を迎える前に、毎年安全衛生教育として実施することをおすすめします。

(3)厚生労働省の無料コンテンツを積極的に活用しましょう

「現場で機能する仕組み」へと高めるために、ぜひ活用したいのが厚生労働省の「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう! 職場における熱中症予防情報 」です。
このサイトでは、理解度確認クイズ付きの講習動画をはじめ、作業者向け・管理者向けに分かれた教育動画、熱中症予防の基本を学べる教材など、企業がそのまま教育に活用できるコンテンツが無料で公開されています。
さらに、日本語だけではなく、英語、中国語、ベトナム語など多言語版のリーフレットも用意されており、外国人労働者への安全衛生教育にも役立ちます。
こうした公的な教材を活用することで、教育内容の標準化や、継続的な教育の実施につなげることができるでしょう。


熱中症対策の義務化から1年が経過した今、企業に求められているのは、「法令に対応した」という事実ではなく、その仕組みが現場で機能していることです。
熱中症は、初期対応によって重症化を防げる災害である一方、対応が遅れれば重大な労働災害につながる可能性があります。
熱中症対策は、法令遵守のためだけではありません。
従業員一人ひとりの命を守り、「安心して働ける職場」を築くためにもとても重要です。

義務化から1年という節目を迎えた今こそ、「やったつもり」の対策になっていないかを見直し、この夏を安全に乗り切るための第一歩としてみてはいかがでしょうか。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/ISO30414リードコンサルタント/学校法人産業能率大学 非常勤講師/健康経営エキスパートアドバイザー

SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て開所。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ
企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ