
(1)「職場におけるカスハラ」の定義
職場におけるカスハラに該当する行為は、次の①~③の要素をすべて満たすものです。| ①職場において行なわれる顧客等の言動であって、 |
| ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、 |
| ③労働者の就業環境が害されるもの |
(2)「職場」の定義
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。(3)「労働者」の定義
「労働者」とは、事業主が雇用するすべての労働者を指します。(4)「顧客等」の定義
「顧客等」とは、顧客、取引の相手方、施設の利用者(駅、空港、病院、公共施設等の利用者)、その他の当該事業主の行なう事業と関係のある者を指します。・事業主が販売する商品の購入やサービスの利用をする者
・事業主の行なう事業に関する内容等に関して問い合わせをする者
・取引先の担当者
・企業間での契約締結に向けた交渉を行なう際の担当者
・施設・サービスの利用者とその家族
・施設の近隣住民
(5)「社会通念上許容される範囲を超えた」言動の定義
社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、または手段や態様が相当でないものを指します。| ①そもそも要求に理由がないか、商品・サービス等とまったく関係のない要求 |
| ②契約等により想定しているサービスを著しく超える要求 |
| ③対応が著しく困難か、対応が不可能な要求 |
| ④不当な損害賠償要求 |
| ⑤身体的な攻撃(暴行、傷害等) |
| ⑥精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等) |
| ⑦威圧的な言動 |
| ⑧継続的、執拗な言動 |
| ⑨拘束的な言動(不退去、居座り、監禁) |
(6)「就業環境が害される」の定義
当該言動により労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなって能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じることを指します。参考
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(厚生労働省)