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実務担当者が押さえておきたい2026年度下半期の主な法改正等

2026年10月の総務豆知識

実務担当者が押さえておきたい2026年度下半期の主な法改正等
公開日:2026年10月1日
2026年度も折り返し点を迎え、10月から下半期に入りました。
以下、管理部門の実務担当者が押さえておきたい10月以降の主な法改正等を一覧にまとめましたので、業務の参考にしてください。
項目 施行日等 内容・ポイント
カスハラ対策、就活セクハラ対策の義務化 2026年10月1日 改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法の施行により、カスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(事業主の方針等の明確化、相談体制の整備など)が、すべての企業に対して義務化されます。
同一労働同一賃金ガイドライン等の改正 2026年10月1日 パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます。
主な改正内容は次のとおりです。

・雇入れ時の労働条件明示事項の追加(「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示)

・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(賞与、退職手当、各種手当、福利厚生についての記載の見直し、考え方の明確化)

・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(公正な評価に基づいて賃金を決定することなど)

短時間労働者の社会保険の適用基準の変更 2026年10月1日 従業員数51人以上(2027年10月からは36人以上)の事業所で社会保険の加入対象となる短時間労働者は、次の①~④のすべてに該当する人とされていました。

①週所定労働時間が20時間以上

②賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)

③2か月超の雇用が見込まれる

④学生ではない

このうち、②月収8万8,000円以上(年収106万円以上)という収入要件が10月1日から撤廃されます。
国民年金保険料の「育児免除制度」の創設 2026年10月1日 国民年金第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)を対象として、子が1歳になるまでの育児期間中について、国民年金保険料の納付が免除される新制度が創設されます。
改正公益通報者保護法の施行 2026年12月1日 フリーランス・業務委託者への保護対象の拡大、通報妨害や通報者を探索する行為の禁止など、公益通報者の保護を拡大・強化する改正法が施行されます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の引上げ 2026年12月1日 一定の要件を満たす場合、国民年金被保険者以外の者であっても、60歳以上70歳未満でのiDeCoの加入・継続拠出が可能になります。
あわせて、掛金の拠出限度額が引き上げられます。
「業務上災害報告制度」の創設 2027年1月1日 個人事業者等の業務上災害が発生した場合に、災害発生状況などについて報告を求める「業務上災害報告制度」が創設されます。