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受動喫煙防止など今日的な問題に対応する安衛法強化の検討

労働政策審議会安全衛生分科会は、「今後の職場における安全衛生対策について」の報告をとりまとめました。
この建議において、実施すべきとされた対策の柱は次の4つです。

・機械譲渡時における機械の危険情報の提供の促進
・職場における自主的化学物質管理の促進
・職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化
・職場におけるメンタルヘルス対策の推進
機械譲渡時における機械の危険情報の提供

機械譲渡時における機械の危険情報の提供の促進については、現在努力義務とされているリスクアセスメントの実施を機械ユーザーに定着させる必要があるとして、その適切かつ有効な実施を図るための指針を公表し、必要な指導等を行なうことが提言されています。

自主的化学物質管理  

職場における自主的化学物質管理の強化については、職場において使用されるすべての危険有害な化学物質等について、譲渡提供時のラベル表示や化学物質等安全データシートの交付の促進、事業場内で取り扱う容器等についてのラベル表示の促進が提言されています。この2つについては、骨子案段階では取組みの努力義務化まで検討されていましたが、今回は取組みを促進する、といった指針レベルの見直しの提言にとどめられました。

受動喫煙防止対策  

一方、受動喫煙防止対策については、一般の事業場、工場等は全面禁煙や空間分煙(一定の要件を満たす喫煙室でのみ喫煙を認める)とすることを事業者に義務づけることが打ち出されています。飲食店等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、換気等により可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることを事業者の義務とすることが適当とされています。こうした取組みを支援するために、国は技術的・財政的支援を行なうべきともしています。

メンタルヘルス対策  

職場のメンタルヘルス対策については、事業者の取組みの第一歩として、現行の長時間労働者に対する制度と同様に、医師が労働者のストレスに関する症状、不調を確認し、この結果を受けて労働者が申出を行なった場合、医師による面接指導と、医師からの意見聴取等を行なうことを事業者に義務づける「新しい枠組み」の導入が提言されています。この報告を受け、厚生労働省は受動喫煙対策とメンタルヘルス対策について、労働安全衛生法の改正によって取り組むとのことです。

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