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新成長戦略の「柱」とされる総合特区法

政府が新成長戦略の柱と位置づけるのが「総合特区制度」です。その実現に向けて「総合特別区域法案」を2月15日に閣議決定し、国会に提出しました。
この法律は、環境・エネルギー、医療・健康、観光などの成長分野に集中的に取り組む地域を「総合特別区域(総合特区)」に指定し、規制の特例措置や税制・金融・財政上の支援措置等を一体として集中的に実施する、というものです。
総合特区で重点分野に取り組む企業は、税制上の優遇、土地の用途制限の緩和といった支援が受けられるようになります。
総合特区の指定

内閣に内閣総理大臣を本部長とする「総合特別区域推進本部」が設置され、政府は総合特別区域における施策の総合的・集中的な推進を図るための総合特別区域基本方針を策定します。
地方公共団体が地域協議会の協議を経て、総合特区の指定を申請し、内閣総理大臣が指定基準に適合する区域を総合特区と指定します。

総合特区の種類  

総合特区には次の2つのパターンがあります。

(1)国際戦略総合特別区域
わが国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の拠点形成等によって国際競争力の強化を図ります。

(2)地域活性化総合特別区域
観光・文化など、地域資源を最大限活用した取組みで、地域の活性化を図ります。
具体的な規制緩和の対象として、法案に特区で緩和する規制の優先10項目について明記されています(表参照)。この項目以外でも、地方公共団体が新たな規制の特例措置等の整備等に関する提案をすることが可能になります。

●規制緩和の優先10項目

(1)通訳案内士以外の者による有償ガイドの特例
(2)工業地域等における用途規制の緩和
(3)特別用途地区内における用途制限の緩和
(4)財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例
(5)工場等の高度化事業の市町村経由での実施
(6)工場立地に係る緑地規制の特例
(7)他の水利使用に従属する小水力発電の許可手続きの簡略化
(8)特定種類(どぶろくなど)の製造事業
(9)特産種類(リキュールなど)の製造事業(それぞれ少量でも生産が可能に)
(10)民間事業者による特別養護老人ホーム設置

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