改正前の保険業法に規定する保険業には該当しないが、改正後の保険業法に規定する保険業であるものを特定保険業といいます。
平成17年の保険業法改正時に、現に特定保険業を行なっていた者等のうち、一定の要件に該当するものは、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行なうことができるとされています。
その要件である「財産的基礎」について、純資産額が1,000万円以上であること、または、改善計画の実施により、純資産額が1,000万円以上となる蓋然性が高いと見込まれること、という基準が示されました。
特定保険業を行なうことができる場合について、平成17年改正当時に行なっていた特定保険業の範囲内であることを確認するための事項として、保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者または保険の目的の範囲等が挙げられています。
また、特定保険業の業務として認められる資産運用方法の範囲について、有価証券(国債、地方債、上場株式、上場会社社債等)、預貯金、一定の金銭信託、生命保険契約、その他行政庁の承認を受けた方法、としています。
特定保険業と他の業務との区分経理についての基準が示されています。
・財務状況等の開示
開示書類の記載事項を財務諸表、組織に関する事項、主要な業務の内容、リスク管理体制等としています。
・責任準備金等の積立て
保険料積立金、未経過保険料、異常危険準備金、支払準備金等の区分に応じ、主要制度共済に準じた積立基準としています。
・保険計理人の選任
保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件として、保険料積立金の積立てを要する長期の保険等を引き受けないことが示されています。
金融庁長官から財務局長等への権限の委任についても明らかにされています。