・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校附属短期大学校、職業能力開発促進センター、雇用促進住宅)
・国(雇用管理・助成金業務)
・勤労者退職金共済機構(勤労者財産形成促進業務、雇用促進融資業務)
へと分割して移管されます。都道府県が希望し受入条件が整う場合、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター等については、平成26年3月31日までの間は都道府県に移管することになります。機構の廃止に伴って、その名称等を引用している関係政令まで規定整備を行なう必要があります。また、機構の権利義務をどのように承継するかも課題となります。そこで、経過措置等について定めた次の政省令案が公表されました。
・独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令案
・独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案
・独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が都道府県に職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を譲渡する場合における都道府県が職業能力開発センターの機能を維持することができると厚生労働大臣が認める場合の基準(仮称)の概要