現在、食品表示については、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法、健康増進法等によって表示すべき事項が定められています。根拠となる法律が複数あることに加えて、それぞれの目的が異なることから、表示に関連する用語の定義や解釈が異なっていたりします。
そのため、消費者からだけでなく事業者からみてもわかりにくく、自社の商品に適正な表示を行なうことがむずかしくなっています。
現行法の目的を中心に並列に位置づけて構成するのか、合理的商品選択に資することを主眼とするのか、消費者基本法の理念に基づくとするのか、一元化後の法律の目的の内容を検討する必要がある、としています。
商品選択の際に必要な情報が適切に提供されるようにするためには、義務表示事項と任意表示事項をどう定めるか、わかりやすい表示のために何に取り組むべきかについて、複数の考え方が示されています。
現行法規では外食やあらかじめ容器包装されずに販売される加工食品について、原則として表示義務が課されていません。また、通信販売や自動販売機で販売される食品の容器包装には表示義務がありますが、購入前に消費者が見るWEBサイト、見本等は制度の対象外となっています。こうした販売形態まで適用範囲に含めるべきかの検討が必要としています。
消費者基本計画では加工食品における原材料の原産地表示の義務づけを着実に拡大することが掲げられています。
従来の要件を基本に対象品目を考える、すべてを義務化するという姿勢に立つ、原材料などを強調表示等した場合に表示させるなど、いくつかの考え方が示されています。
国民の健康意識の高まりを受け、栄養表示についても検討の対象となっています。義務化を進めるのか事業者の自主的取組みを推奨するのか、どの栄養成分を対象とするのか、誤差やばらつきの発生をふまえた柔軟・合理的な許容範囲の設定をどうするのか、といったことの検討が必要だとしています。
消費者庁は、この中間論点整理について、各方面からの意見を聴収したうえで、平成24年度中の法案提出を目指すとしています。