中小企業基本法は、 ・製造業その他・・・おおむね常時使用する従業員が20人以下
・卸小売業・サービス業・・・同5人以下 の事業者を小規模企業者と定義しています。もっとも、そうした企業への配慮については、金融、税制その他の事項について経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとするという規定があるだけです。現行の支援策も、いわゆるマル経融資など、一定の下支え支援策が提供されるにとどまっていました。
「取りまとめ」はこれまでの中小企業政策について、中小企業のなかでも比較的大きな企業(中規模企業)などに焦点が当てられがちだったと「反省」しています。
そこで、今後は小規模企業に焦点を当てた体系へと再構築するなかで、様々な段階・指向を有する小規模企業に対するきめ細かな支援策を構築することを提言しています。
そのために、中小企業基本法における小規模企業の位置づけの精緻化・強化を検討・実施すべきとしています。
いまのところ具体的な基準は示されていませんが、これまでの支援からこぼれていた数十人規模の企業も小規模企業として認め、支援策の対象としていく予定です。
いっぽうで支援を受ける側の中小・小規模企業自身の自立・自活・努力、そして小規模企業と同時に中規模企業に対する支援も着実に講じていくことも重要としています。
経済産業省は中小企業基本法のほか、小規模企業支援法(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)、下請中小企業振興法など、小規模企業の支援に関連した法律の見直しを進めています。そして、これらの中小企業関連法の改正案を一括して来年の通常国会に提出する方針です。