女性、高齢者、若者等の労働力率を高めるため、企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制の見直し等を図り、ワーク・ライフ・バランス等に配慮した労働時間規制とすべきではないかとされています。
また、勤務地や職務が限定された労働者の雇用に係るルールを整備することにより、多様で柔軟な働き方の充実を図るべきともされています。
労働条件を変更するための要件の合理化・明確化を通じて労使双方のニーズに合致した労働条件への変更を可能とすべきではないかとされています。
労働者派遣制度における「専門26業務」「付随的業務」「自由化業務」の区別の明確化等を行なうべきではないかとされています。
派遣元における無期雇用労働者であれば、派遣期間の制限は課されないこととすべきではないかとされています。
都道府県の医療対策協議会を通じて、医師以外の医療関連業務に従事する労働者の派遣を認めるべきとされています。
有料職業紹介事業において求職者から手数料を徴収できるのは「年収700万円超の経営管理者」等です。この要件について、年収要件の引下げや、経営管理者の限定の柔軟化が提言されています。
高卒新卒者採用について、ハローワーク等を経由して募集する現在の仕組みを見直すべきでないかとされています。
労使双方が納得するルール構築の観点から、解雇に係る規制の明確化、解雇が無効であった場合の救済の多様化が挙げられています。新聞報道等では解雇規制の見直しが注目されていますが、ここで検討されるのは単純な「解雇規制の緩和」といったものではないようです。いずれにしても、規制改革が進んでいけば、労務管理のあり方について見直しが必要となるでしょう。これからの議論が注目されます。