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規制改革会議が打ち出す「雇用」分野のルール見直し

政府の規制改革会議が、規制改革に関する検討項目案を明らかにしました。
これから取り組むべき規制改革について、
(1) 健康・医療
(2) エネルギー・環境
(3) 雇用
(4) 創業・産業の新陳代謝
の4つの重点分野に整理しています。分野ごとに4つのワーキンググループが設置され、経済成長の観点から重要度の高い項目を絞り込み、6月までに成長戦略に盛り込む項目を決定するというスケジュールも示されました。
ここで重点分野として「雇用」が挙がっているのは見逃せません。この分野では次の検討項目が示されています。
●働きやすい労働環境の整備

女性、高齢者、若者等の労働力率を高めるため、企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制の見直し等を図り、ワーク・ライフ・バランス等に配慮した労働時間規制とすべきではないかとされています。
また、勤務地や職務が限定された労働者の雇用に係るルールを整備することにより、多様で柔軟な働き方の充実を図るべきともされています。

●労働条件の変更規制の合理化

労働条件を変更するための要件の合理化・明確化を通じて労使双方のニーズに合致した労働条件への変更を可能とすべきではないかとされています。

●「付随的業務」の範囲等の見直し

労働者派遣制度における「専門26業務」「付随的業務」「自由化業務」の区別の明確化等を行なうべきではないかとされています。

●派遣元の無期雇用労働者に関する規制の緩和

派遣元における無期雇用労働者であれば、派遣期間の制限は課されないこととすべきではないかとされています。

●医療関連業務における労働者派遣の拡大

都道府県の医療対策協議会を通じて、医師以外の医療関連業務に従事する労働者の派遣を認めるべきとされています。

●有料職業紹介事業の見直し

有料職業紹介事業において求職者から手数料を徴収できるのは「年収700万円超の経営管理者」等です。この要件について、年収要件の引下げや、経営管理者の限定の柔軟化が提言されています。

●高卒新卒者採用の仕組みの見直し

高卒新卒者採用について、ハローワーク等を経由して募集する現在の仕組みを見直すべきでないかとされています。

●労使双方が納得する解雇規制のあり方

労使双方が納得するルール構築の観点から、解雇に係る規制の明確化、解雇が無効であった場合の救済の多様化が挙げられています。新聞報道等では解雇規制の見直しが注目されていますが、ここで検討されるのは単純な「解雇規制の緩和」といったものではないようです。いずれにしても、規制改革が進んでいけば、労務管理のあり方について見直しが必要となるでしょう。これからの議論が注目されます。

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