市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その番号を通知カードによって本人に通知します。さらに、顔写真付きのICカードが「個人番号カード」として交付されます。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象となります。
いったん付けられた個人番号は、盗用、漏洩等の被害を受けた場合等でなければ変更することはできません。
また、当面は民間利用はできないものとし、個人番号の利用範囲を次に示したものに限定します。
法律に規定する場合を除いて、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されます。
法人等に対しては、国税庁長官が法人番号を通知します。
法人番号は原則として公表され、民間での自由な利用も可能とされます。
制度の導入にあたっては、法律の規定によるものを除いて、特定個人情報(個人番号付きの個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成は禁止されます。特定個人情報の提供も原則として禁止されます。個人情報の一元管理ができないしくみを構築する、番号を扱う行政機関を監視・監督する「特定個人情報保護委員会」を設置するなど、十分な個人情報保護策を講じるともしています。
法施行後3年を目途に個人番号の利用範囲の拡大について検討を加えるともしています。
導入に向けたロードマップ案では、2016年1月から年金に関する相談・照会、申告書・法定調書等への記載などで利用を開始し、2017年から国税庁や日本年金機構などの間でデータの連携を開始するというスケジュールが示されました。
年金や雇用保険、医療福祉、税金などの複数の手続きを1つの番号に「名寄せ」して、事務の簡素化や適正な手続きのインフラとなることが期待されています。ただし、国による情報の一括管理に懸念を示す声もあり、昨年いったん廃案になった経緯があるだけに、すんなり通るかどうかは不透明です。