不服申立てがあると、審査請求人と処分庁の主張を審査庁が審理し裁決を行ないます。現行法はその審理を行なう者についての規定がないため、審査庁の職員のなかでも処分に関与した者が審理を行なう可能性がありました。そこで、処分関係者等は審理員から除斥します。
また、審理手続終了後、原則として、有識者からなる第三者機関(国の場合は行政不服審査会)への諮問手続きによって裁決についての点検を行ない、公正性を向上させます。
審査請求人が希望しない場合等は諮問の対象外とするなど、迅速な裁決を希望する場合にも配慮します。
制度の利便性を高めるため、不服申立てをすることができる期間を60日から「3か月」に延長します。また、処分庁への「異議申立て」のプロセスを廃止して、「審査請求」に一元化します。
なお、税など不服申立てが大量にあるものについては、例外的に簡易に見直しを求める手続き(再調査の請求、再審査請求)を処分庁に設けます。
不服申立前置(国税など個別法の規定によって不服審査の後でなければ出訴できないとするもの)は廃止・縮小されます。具体的には不服申立てが大量に行なわれるなどで、手続きを経ることによって裁判所の負担が大きく軽減されるようなケースに限定されます。