一定以上の所得者の基準を考えるにあたっては、次の点を踏まえ、医療保険の現役並み所得者とは異なったものとすることが考えられるのではないか、としています。
2割負担を課す具体的な所得基準としては、個人単位でみて、モデル年金や一般的な高齢者の消費支出の水準を上回る負担可能な水準として、次の2案が示されました。
介護施設に入居する低所得者に対して食費・居住費を補助する「補足給付」は、現在、世帯の課税状況や本人の年金収入・所得のみ勘案されて給付されています。貯蓄等の資産があって本人や配偶者に負担能力がある場合にも給付されるのは公平性を欠くという観点から、資産も勘案して対象者を絞り込むことが提言されています。
たとえば本人と配偶者の貯蓄等の合計額が一定額を上回る場合は補足給付の対象外とする、というもので、預貯金等の場合の基準として単身1,000万円、夫婦2,000万円というラインが示されています。
低所得の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)に対しては保険料の軽減措置がとられていますが、現行の負担割合をさらに引き下げることも提言されています。その財源には消費税増税分が充てられます。
厚生労働省はこの改革案をもとに介護保険法の改正案をまとめ、2015年度からの実施をめざすとしています。