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「入管法」改正につながる第5次出入国管理基本計画を策定

法務省はこれからの出入国管理行政の基本となる「第5次出入国管理基本計画」を策定しました。

第4次計画に基づく施策は着実に実施してきた、と分析したうえで、今後の5年間はこれまでとは異なる状況があるとみています。たとえば東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、訪日外国人旅行者の増加が見込まれます。また、建設分野への外国人労働者受入れを緊急的・時限的措置として行なうこと、不法残留者や制度濫用的な難民申請者対策なども新たな課題となります。


6つの基本方針

そんななか、これからの出入国管理行政の基本方針として、次の6つが挙げられました。
 
  1. 我が国経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていくこと
  2. 開発途上国等への国際貢献の推進を図る観点から、新たな技能実習制度を構築すること
  3. 受け入れた外国人との共生社会の実現に貢献していくこと
  4. 訪日外国人の出入国手続を迅速かつ円滑に実施することで観光立国の実現に寄与すること
  5. 安全・安心な社会の実現のため、厳格かつ適切な入国審査と不法滞在者等に対する対策を強化していくこと
  6. 難民問題については、国際社会の一員として、適正かつ迅速な庇護の推進を図っていくこと



必要な人材は積極的に受入れ

現在の在留資格や上陸許可基準に該当しなくとも、専門的・技術的分野と評価できるものについては、幅広い視点で検討し、在留資格や上陸許可基準の見直し等を行ない、必要な人材の受入れを進めていけるよう、出入国管理行政を柔軟に展開していくとしています。

技能実習制度についても、人権保護については対応を強化していきつつ、現行では最大3年間の技能実習期間の延長もしくは再技能実習を認める、対象人数や対象職種を拡大する方向の見直しを行ないます。

一方でテロリスト等の入国を確実に阻止するための水際対策の強化、難民の認定判断の明確化と制度の透明性の向上といったことも図られます。


在留期間の延長も検討

また、この計画の策定と前後して、経済財政諮問会議で民間議員から提出された「経済の好循環の拡大・深化に向けたアジェンダ」でも、生産性の向上に向けた取組強化のひとつとして、外国人材の積極活用を掲げています。そこで企業内転勤・技術等で働く外国人材の滞在期間を最大8年に(現行5年)、と提案されており、甘利明特命担当大臣は会議で総じて好意的に受け止められていた、とコメントしています。

そして、こうした施策で入管法の改正が必要なものについては、来年の通常国会で検討される模様です。
注目したい法改正の動向

国際離婚訴訟のルール明確化

現在、国際離婚訴訟で夫婦どちらの国に裁判の管轄権があるかについて国際的な統一ルールはなく、それが当事者の負担になっていました。法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会は、「日本で裁判ができる場合」等を明確化する人事訴訟法等の改正を法務大臣に答申する予定です。

再生エネルギーの導入促進

経済産業省は再生可能エネルギー特別措置法を見直し、太陽光、風力、地熱などによってつくられた再生可能エネルギーの買取義務を一般電気事業者(大手電力会社)等から送配電事業者に変更し、その安定した導入を促進することについて検討しています。

国家公務員にフレックスタイム制導入

政府は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(勤務時間法)等を改正し、来年の4月から国家公務員を対象とするフレックスタイム制の導入を可能にする方針です

民法にあわせて少年法の適用対象も18歳未満に引下げか

民法上の成人年齢の引下げが検討されていますが、あわせて少年法の適用対象も18歳未満に引き下げるのが適当という提言案を、自民党の特命委員会がまとめています。

女性活躍推進法に伴う関連規程の整備

女性活躍推進法により、一定規模以上の大企業は女性の活躍推進に向けた事業主行動計画等の策定が義務付けられます。その策定に関する指針案が明らかにされました。

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