生活習慣病の予防につながるとして平成20年から実施されている特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)について、厚生労働省はその診断方法を一部見直すことを明らかにしました。
現行のメタボ健診
現在のメタボ健診では、
・腹囲
・BMI
・血圧
・脂質
・血糖
などについて基準値が設けられています。
まず腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上、あるいはそれ未満であってもBMIが25以上あることを第一条件とし、血圧、脂質、血糖などの数値に異常が見られる人を対象として特定保健指導が実施されます。
特定保健指導では、医師等により実践的なアドバイスが行なわれます。
腹囲が基準値以下でも高リスクのケースも
厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」では、
・腹囲が基準値未満でも、内臓脂肪の蓄積が認められる場合がある
・現在の方法では、腹囲が基準値未満でも、血糖や脂質の値に異常がある人が見落とされる可能性がある
・肥満者の割合が少ないわが国では、腹囲にかかわらず血圧、血糖、脂質等の危険因子自体に対する対策も重要
との報告が出されました。
新たな診断方法
そこで厚生労働省は、メタボ健診の方法を見直し、腹囲の基準値そのものは維持しつつ、基準値未満でも、他の項目に異常がある場合は特定保健指導の対象にすることを決めました。
今後は、非肥満者でも危険因子を持つ者に対する受診勧奨のあり方や特定保健指導の方法などについて具体的に検討するとしています。
「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」の改正等を含め、新しい方法によるメタボ健診は、平成30年から実施される予定です。
法務省は、株主総会の招集通知に添付する書類について、その提供方法の見直しを行なっています。
株主総会の招集通知の発送業務を簡素化できるよう、事業報告や計算書類等の添付書類の提供について、原則、電子化とする方向で検討を進めています。来年早期の会社法制の改正を目指します。
従来から、職場において同性愛や性同一性障害などのLGBTへのセクハラについては、異性間と同様、事業主が加害者に対して適切な処置をとることが義務付けられていましたが、それが周知徹底されていないとの声が多くありました。
そこで厚生労働省ではこのほど、LGBTに対するセクハラも男女雇用機会均等法の「セクハラ指針」の対象となる旨を明記することにしました。セクハラ指針の改正を経て、来年1月から適用されます。
ことし3月に改正された育児・介護休業法の施行に向け、省令や指針案について労働政策審議会で検討されています。
このうち、子の看護休暇や介護休暇に関する取扱いについて、改正法では1日未満の単位での取得が認められます。
その際、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については、この規定が適用されないこととなりました。
また、1日未満の単位は原則半日とされますが、労使協定により所定労働時間の2分の1以外の時間数も可能となります。
育児・介護休業法施行規則の改正を経て、来年1月から適用される見込みです。
文部科学省の中央教育審議会は、専門職業人養成のための新たな高等教育機関として「専門職業大学」(仮称)の制度化を答申しました。
産業競争力の維持・強化のため現場レベルでの改善・革新の牽引役の養成が求められるほか、社会人の学び直し需要に対応した機関の整備が必要、としています。学習機会の多様な選択肢を提供するため、修業年限は2~4年とする方針です。
来年、通常国会での関係法案の成立を目指します。