厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」は、このほど、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の判断基準を定めた報告書をまとめました。
●パワハラの判断基準とは報告書によると、次の1から3までの要素をすべて満たすものが職場のパワハラとされました。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行なわれること
- 業務の適正な範囲を超えて行なわれること
- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
1の具体例としては、
・職務上の地位が上位の者による行為・同僚または部下による行為で、当該行為を行なう者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行なうことが困難であるもの・同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるものなどが挙げられています。
2の具体例としては、
・業務上明らかに必要性のない行為・業務の目的を大きく逸脱した行為・業務を遂行するための手段として不適当な行為・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為などが挙げられています。
3の具体例としては、
・暴力により傷害を負わせる行為・著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為・何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為・長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為 などが挙げられています。
●法規制かガイドラインか検討会では、パワハラ防止措置を法律で義務化(措置義務)するかガイドラインにとどめるかについては、措置義務を中心に検討することが望ましいとされる一方で、措置義務を課すと上司による指示や指導が躊躇されるなどのデメリットも指摘され、結論が出ませんでした。
この論点については、今後、労働政策審議会で議論されます。
注目したい法改正の動向
消費者庁の有識者検討会が、遺伝子組換え食品表示制度の見直しに関する報告書をまとめました。
それによると、商品に「遺伝子組換えでない」と表示できる要件が、現行の「混入率5%以下」から「不検出」に厳格化されます。
一方、現在では表示義務の対象となっているのは8作物、33食品群に限られており、これをすべての食品に拡大すべきとの声もありましたが、今回の報告書では見送りとなりました。
表示基準については、今後、内閣府の消費者委員会に諮問され、2019年にも見直される予定です。
経済産業省と国土交通省が共同で設置した「自動走行ビジネス検討会」では、このほど、「自動走行の実現に向けた取組方針」報告書概要Version2.0を公表しました。
それによると、2020年頃には一定の地域を選定し、事業用の無人移動サービス(観光地巡回等)を実現するとしています。
また、ドライバー不足の解消、燃費改善等が期待される後続車両無人のトラックの隊列走行(先頭車は有人、後続車は無人)についても2022年頃には高速道路での事業化を実現したいとしています。
これらと連動して道路交通法、自動車損害賠償保障法など関連法の改正が検討されます。
厚生労働省は、「乳児用液体ミルク」の製造・保存方法などを定めた食品衛生法にもとづく厚生労働省令の改正案をまとめました。
食品安全委員会が評価し、今夏をめどに省令を改正する予定です。