近年、地方の中小、小規模事業者の人手不足が深刻化しており、国内の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。
そこで政府は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要があるとして、外国人の新たな在留資格を設けて就労拡大を目指すことを公表しました。
ポイントは、以下のとおりです。 (1)新たな在留資格の創設現行の外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。 (2)受入れ業種生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行なってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において受入れを行なう。
当面、建設、農業、介護、造船などの分野が想定されている。 (3)一定の日本語能力水準を求める日本語能力水準は、日本語能力試験N4相当(ある程度日常会話ができる)を原則としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な水準を考慮して定める。ただし、技能実習(3年)を終了した者については、当該試験等を免除する。 (4)有為な外国人材確保のための方策外国人材から保証金を徴収する等の悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講じる。
一方、受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する。 (5)外国人材への支援と在留管理等入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人と同等以上の報酬が確保等されることを確認する。 (6)家族の帯同および在留期間の上限外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。
ただし、新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなど、より高い専門性を有すると認められた者については、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認める等の取扱いも検討する。
政府は、これらの措置を踏まえた入国管理法改正案を今秋の臨時国会に提出し、来年4月の施行を目指すとしています。
注目したい法改正の動向
総務省は、女性活躍推進法について、対象となる企業を拡大する検討に入りました。 現在の規定では、従業員数が301人以上の企業に、女性の登用の数値目標を盛り込んだ行動計画の作成を義務付けています。この対象を101人以上300人以下の企業にまで広げる方針です。
2019年にも国会に改正法案を提出し、2020年の施行を目指します。
金融庁は、金融とITを融合させたフィンテック等の普及に伴い、これまで縦割りで行なわれていた金融法制を機能別・横断的に再編する方針です。
現行では、銀行は銀行法、送金業者は資金決済法といった業態別に規制されていますが、業態間の垣根が低くなる現状を踏まえると、適切ではないとの声が高まっていました。
そこで、金融規制体系を機能別・横断的なものとし、同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用することを目指すとしています。
建設業の働き方改革を審議している国土交通省は、このほど、長時間労働の是正、処遇改善、生産性向上等の措置についての中間とりまとめを公表しました。
それによると、不当に短い工期による請負契約の禁止と違反した場合の注文者への勧告制度を設けるほか、社会保険加入対策の一層の強化、主任技術者配置の合理化を図る「専門工事共同施工制度」の創設、重層下請構造の改善に向けた環境整備などについての提案がなされました。
国土交通省としては、ことし中に最終的なとりまとめを行ない、早ければ来年の通常国会に建設業法の改正案を提出する方針です。