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会社法改正に向けた要綱案を公表

企業の不祥事が相次ぐなか、企業統治の見直しを検討していた法務省はこのほど、会社法改正についての要綱案をまとめました。
主な内容については、以下のとおりです。


●株主総会に関する規律の見直し
(1)株主総会資料の電子提供制度
株式会社は、株主総会を招集する際は、次に掲げる資料について、インターネット上での電子提供措置をとる旨を定款で定めることができるようになります。
・株主総会参考書類
・議決権行使書面
・計算書類、事業報告
・連結計算書類
(2)株主が提案できる議案の制限
株主が提案できる議案の数を10以下に制限するほか、個人を侮辱したり株主総会の適切な運営を妨げたりする議案を認めません。


●取締役等に関する規律の見直し
(1)取締役の報酬等
監査役会を設置している公開大会社や監査等委員会設置会社の場合は、取締役の報酬の決定方針を決めることが義務付けられます。

(2)役員報酬等に関する情報開示の充実
公開会社の場合は事業報告書に以下の内容を盛り込み、開示することが求められます。
・報酬等の決定方針に関する事項
・報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項
・業績連動報酬等に関する事項
・職務執行の対価として株式会社が交付した株式または新株予約権等に関する事項
・報酬等の種類ごとの総額
(3)社外取締役の活用等
株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が社外取締役を置いている場合、当該株式会社と取締役との利益が相反するときに取締役会の決定によって当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるようになります。

(4)社外取締役設置の義務付け
監査役会設置会社(公開会社であり大会社)で有価証券報告書の提出義務のある企業は、社外取締役を置くことが義務付けられます。


法務省としては、ことしの臨時国会にも改正案を提出し、2020年の施行を目指すとしています。

注目したい法改正の動向

裁判員法の見直しへ

法務省は、裁判員法の見直しについて検討会を設置しました。
裁判員法は附則で、施行3年後に状況を検討し、必要があれば見直す、と規定されています。今回の検討は、この規定に基づくものです。
最近では、裁判の長期化と出頭率の低下が課題となっており、長期にわたる事件を裁判員裁判の対象から除外できる規定のほか様々な除外規定等について検討される予定です。
また、審理期間の短縮化等、裁判員への負担軽減策についても議論されます。

代替フロンの規制を強化

政府は、冷蔵庫やエアコンの冷媒として使われている代替フロンについて、不法に廃棄する業者への罰則規定を強化する方針を決めました。
フロン排出抑制法では、代替フロンを使った業務用の機器の所有者は、機器を廃棄する際に専門の業者に引き渡すことが義務付けられています。しかし、その処理負担を避けるために不法に処分する業者が多く、回収率は4割程度にとどまっています。
現在は、機器の所有者が不正な廃棄を繰り返さなければ罰則は適用されませんが、法改正後は1回でも違反すれば適用されます。

特許侵害で立入検査へ

特許庁は、特許侵害を犯した企業に立入検査する制度を設けることを検討しています。
具体的には、
  1. 当事者の申立て
  2. 裁判所が、中立公正な専門家に相手方当事者の工場等に立入調査を指示
  3. 必要な文書や物品を収集
といった流れになります。
アメリカ、イギリス、ドイツなどでは強力な証拠収集制度が確立されており、日本でも特許法を改正し、同様の制度を整備する方針です
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