平成24年5月14日厚生労働省告示第357号=雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインを定める件
厚生労働省では、平成16年に「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、「指針」といいます)とその「解説」を公表して、事業者に雇用管理に関する個人情報の適切な運用を呼びかけてきました。(1) ガイドラインの適用対象
【1】 5、000人分を超える個人情報(顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情報をカウントする)を事業活動に利用していて、労働者等を使用する民間事業者(2) 情報の取得・利用のルール
【1】 雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する(3) 個人データ管理・取扱いのルール
【1】 個人データ(雇用管理情報をデータベース化した場合に、これを構成する情報をいう)については、 正確かつ最新の内容に保つ(4) 本人からデータ開示などを求められたときの対応
【1】 保有個人データの開示を本人から求められたときには適切に対応するその他の新法令・通達
◎ 郵便局株式会社と郵便事業株式会社の再編 |
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(平成24・5・8法律第三〇号=郵政民営化法等の一部を改正する等の法律) 郵便局株式会社と郵便事業株式会社を合併して日本郵便株式会社とするなどの改正が行なわれました。 この法律は、一部を除き平成24年5月8日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 |
◎ 新型インフルエンザ等への対策を策定
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(平成24・5・11法律第三一号=新型インフルエンザ等対策特別措置法) 新型インフルエンザについて、予防・発生時の体制整備ならびに「緊急事態」発生の際の措置等が定められました。 この法律は、平成24年5月11日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 |
◎ 企業再生支援機構に申込みができる事業者の改正
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(平成24・5・11政令第一四一号=株式会社企業再生支援機構法施行令の一部を改正する政令) 企業再生支援機構の支援対象から除外される事業者について規定されました。 この政令は、平成24年5月14日から施行されています。 |
◎ 租税特別措置法施行規則の一部が改正
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(平成24・5・28財務省令第四四号=租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除等について、一部改正が行なわれました。 この省令は、平成24年5月29日から施行されています。 |
日本実業出版社編