平成24年11月9日厚生労働省令第154号ほか=高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
高年齢者雇用安定法の主要規定が平成25年4月1日から施行されることに伴い、同法施行規則が改正され、あわせて「高年齢者等職業安定対策基本方針」「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が公布されました。(1) グループ企業とされる特殊関係事業主
継続雇用先の範囲を拡大する特例においてグループ企業とされる特殊関係事業主が、次のとおりとされました。●子会社等の要件
他社を自己の子会社等とするには、次の支配力基準を満たしていることが必要です。●関連法人等の要件
このほか、他社を自己の関連法人等とするには、次の影響力基準を満たしていることが必要です。(2) 継続雇用から除外できる者
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」において、継続雇用しないことができる者として、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合」と規定されました。その他の新法令・通達
◎ 老齢基礎年金等の年金額の特例水準を段階的に解消 |
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(平成24.11.26 法律第99号=国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律) 平成24~25年度の基礎年金国庫負担割合が定められたほか、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を段階的に解消する措置が規定されました。施行日は、一部を除いて平成24年11月26日です。 |
◎ 地方税法上の書式の一部を変更
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(平成24.11.30 総務省令第97号=地方税法施行規則の一部を改正する省令) 地方税法における退職所得申告書の書式が一部改正になりました。施行日は、平成25年1月1日です。 |
◎ ねんきん定期便に記載された節目年齢を改正
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(平成24.12.3 厚生労働省令第157号=厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令) ねんきん定期便に記載される内容に加え、厚生年金保険の標準報酬月額、標準賞与額等を記載するとされた節目年齢が改正されました。施行日は、平成25年4月1日です。 |
◎ 低炭素住宅に関する規定の改正
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(平成24.12.3 財務省令第65号=租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令) 低炭素化促進法の施行に関連して租税特別措置法の一部が改正されました。施行日は、平成24年12月4日です。 |
日本実業出版社編