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税務調査に係る不服申立ての規定を明確化

平成25年5月2日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成25年3月29日国税庁通達課審2-2ほか(平成25年4月12日公表)=「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

平成23年の国税通則法(以下、通則法といいます)の改正に伴って、不服審査基本通達の一部が改正されました。
税務調査時の帳簿書類等の提出や留置き時の不服申立ての規定が明確化されています。主な内容は、次のとおりです。

(1) 国税庁等の職員による質問検査権について

●異議申立ての調査と質問検査権等についての規定
通則法が改正されたことにより、所得税法などの各税法に規定されていた質問検査権については、通則法に集約されて横断的に規定・整備されました。このため、異議申立ての調査は、原則として通則法の規定に基づいて行なわれることが明らかにされました。
ただし、今回の改正で各税法の質問検査権の規定のすべてが集約されたわけではなく、国税徴収法や租税特別措置法などでは従前どおりの規定が存続している点に注意が必要です。

●帳簿書類等の提示・提出についての規定
国税庁等の職員が、納税者等に対して帳簿書類その他の物件の提示や提出を求めることについて、不服申立てできないことが明らかにされました。

(2) 調査において提出された物件の留置き等について

●提出された物件の留置きについての規定
国税庁等の職員が、国税の調査について提出された物件を留め置いた場合、これについて不服申立てできないことが明らかにされました。

●返還拒否についての規定
国税庁等の職員が留め置いた物件について、提出者から返還の求めがありながら職員がこれを拒否した場合は、不服申立てができることが明らかにされました。

(3) 教示制度

行政庁は、不服申立てができる処分を書面で行なう場合に、その相手方に対して不服申立てをすることができる旨や期間について教示しなければならないこととされていましたが、この場合の範囲について一部変更されました。

その他の新法令・通達

輸出貿易管理令の一部を改正
(平成25.4.10 政令第120号=輸出貿易管理令の一部を改正する政令)

北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について、経済産業大臣の承認を要する期限が2年延長され、平成27年4月13日とされました。施行日は、平成25年4月10日です。
温室効果ガス抑制の指針
(平成25.4.10 内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省告示第1号=事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針)

温室効果ガス抑制の指針は、これまで業務部門と廃棄物部門について示されていましたが、今回新たに産業部門について追加されました。
法人税に関する書式が変更
(平成25.4.12 財務省令第29号=法人税法施行規則の一部を改正する省令)

平成25年度税制改正に伴い、法人税の申告書、所得の金額の明細書等の書式が一部変更になりました。施行日は、平成25年4月12日です。
放射線障害防止策の推進
(平成25.4.12 厚生労働省令第57号=電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令)

労働者の放射線に対する障害防止措置を推進するため、電離放射線障害防止規則の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成25年7月1日です。
食品加工用機械等の安全確保策の充実
(平成25.4.12 厚生労働省令第58号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令)

食品加工用機械や解体用車両系建設機械等について安全確保策を充実させるため、安全衛生規則の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成25年10月1日です。
指導員の訓練課程が一部変更
(平成25.4.18 厚生労働省令第61号=職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令)

指導員の訓練課程の一部が変更になるなど、職業能力開発促進法施行規則が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年4月1日です。

日本実業出版社編

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