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個人情報を一元管理するマイナンバー法が成立

平成25年6月2日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成25年5月31日法律第27号ほか=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

国民1人ひとりに番号を割り振って個人情報を一元管理し、行政運営の効率化と国民負担の軽減を図るマイナンバー法が成立しました。同法は、社会保障、税、災害対策に関する分野での促進を図るとともに、他の分野でも利便性の向上に資することを基本理念としています。以下、マイナンバー制度の概要をみていきます。

(1) 個人番号

市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、個人に通知します。個人番号の利用範囲は、以下の範囲に限定されます。
  1. 国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収、災害対策等に係る事務での利用
  2. 事務に係る申請・届出等を行なう者が必要な範囲での利用
  3. 災害時の金融機関での利用
原則として、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されます。本人から個人番号の提供を受ける場合は、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行なう必要があります。

(2) 個人番号カード

市町村長は希望者に顔写真付きの個人番号カード(ICチップ入り)を交付します。このカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

(3) 個人情報保護

同法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号付きの個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成は禁止されます。また、特定個人情報の提供は、情報提供ネットワークシステムを通じて提供されるもの以外は、原則禁止されます。民間事業者は、この情報提供ネットワークシステムを使用することはできません。

(4) 法人番号

国税庁長官は、法人等に法人番号を通知します。この法人番号は原則公表されます。民間での自由な利用も可能となっています。この法律は、一部を除き平成25年5月31日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

その他の新法令・通達

労災保険法による助成金の一部改正
(平成25.5.16 厚生労働省令第66号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令)

中小企業事業主を対象に行なわれている受動喫煙防止対策助成金について、要件の変更が行なわれました。施行日は平成25年5月16日です。
雇用保険法による助成金の一部改正
(平成25.5.16 厚生労働省令第67号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)

雇用保険法による助成金の一部が改正されました。施行日は一部を除いて平成25年5月16日です。
地球温暖化対策計画の策定
(平成25.5.24 法律第18号=地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律)

温室効果ガスの排出抑制および吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項等を内容とする地球温暖化対策計画を策定する等の改正が行なわれました。施行日は一部を除き平成25年5月24日です。
職業訓練の認定基準の変更
(平成25.5.27 厚生労働省令第72号=職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

厚生労働大臣が法に基づく職業訓練を認定する際の認定基準について、その一部が見直されました。施行日は平成25年5月27日です。
建築物の耐震診断の義務づけ
(平成25.5.29 法律第20号=建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律)

大規模な地震の発生に備えて安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務づけ等の措置が講じられました。この法律は、平成25年5月29日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
健康保険の給付対象の変更
(平成25.5.31 法律第26号=健康保険法等の一部を改正する法律)

健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労災保険の対象とならない場合は健康保険の給付対象とされる等の改正が行なわれました。施行日は一部を除いて平成25年5月31日です。

日本実業出版社編

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