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成長企業へのリスクマネー供給等を促進

平成26年6月3日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成26年5月30日法律第44号=金融商品取引法等の一部を改正する法律

政府が推進する成長戦略を金融面から加速・強化するために金融商品取引法の一部が改正されました。以下、改正のポイントをみていきます。

1. 投資型クラウドファンディングの利用促進

クラウドファンディングとは、資金を集めたい中小企業等がクラウドファンディング業者を通じて(インターネット経由で)不特定多数の人から資金を集める方法です。今回、株式やファンドなどの有価証券を勧誘するクラウドファンディング業者についての規制が一部緩和されました。
  1. 参入要件の緩和
    少額(発行総額1億円未満、1人当り投資額50万円以下)の投資型クラウドファンディングを扱う金融商品取引業者については兼業規制が解除、また登録に必要な最低資本金基準の額が第1種5,000万円→1,000万円、第2種1,000万円→500万円に引下げ
  2. 勧誘の一部解禁
    非上場株式の勧誘が、少額(前項同様額)のクラウドファンディングに限って解禁
  3. 投資者保護のルール整備
    詐欺的な行為に悪用されることがないよう、クラウドファンディング業者に対してネットを通じた適切な情報提供などを義務付け

2. 非上場株式の新取引制度

現在、非上場企業の株式を取引・換金するための仕組みとしては、グリーンシート銘柄制度があります。
この制度では、証券会社等を通じて非上場株式を広く投資勧誘できるものの、大企業並みにインサイダー取引規制や情報の開示義務が課される点が、当該非上場企業にとって大きな負担となっていました。
そこで、今回の改正では証券会社等が投資勧誘できる範囲を当該非上場企業の関連者に限定する一方、インサイダー取引規制は適用対象外とし、情報開示の負担も軽減された新取引制度が創設されます。

この法律は、一部を除いて平成26年5月30日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
その他の新法令・通達

電子書籍に対応した出版権を整備

(平成26.5.14 法律第35号=著作権法の一部を改正する法律)

電子書籍に対応した出版権を設定した場合の規定等が整備されるなど、著作権法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成27年1月1日です。

特許異議の申立て制度が創設

(平成26.5.14 法律第36号=特許法等の一部を改正する法律)

特許異議の申立て制度が創設されるなど、特許法等の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年5月14日から1年を超えない範囲内において政令で定める日です。

助成金の一部が改正

(平成26.5.16 厚生労働省令第65号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

雇用保険法に係る助成金である「キャリア形成促進助成金」等が拡充されました。施行日は、平成26年10月1日です。

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部が改正

(平成26.5.16 法律第37号=株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律)

中小企業の事業再生等の支援を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年5月16日から6か月を超えない範囲内において政令で定める日です。

登記手続きが簡素化

(平成26.5.23 政令第185号=動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令)

動産・債権譲渡登記、質権設定登記の申請について、オンライン提供された場合は磁気ディスクの提出が不要となるなど、動産・債権譲渡登記令の一部が改正されました。施行日は、平成26年6月2日です。

国民の祝日「山の日」を制定

(平成26.5.30 法律第43号=国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律)

8月11日が国民の祝日「山の日」として制定されました。平成28年から実施されます。

保険業法等の一部が改正

(平成26.5.30 法律第45号=保険業法等の一部を改正する法律)

乗合代理店に係る規制を整備するなど、保険業法等の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年5月30日から2年を超えない範囲内において政令で定める日です。

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