平成26年6月25日法律第82号=労働安全衛生法の一部を改正する法律
労働安全衛生法の一部が改正され、ストレスチェック制度が創設されました。以下、この制度のポイントをみていきます。●背景
精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど、労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に適切な対処を行なう必要性が高まっていました。●検査の義務付け
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)が事業者に義務付けられました。ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間、努力義務とされています。●国の責務
国は、ストレスチェックを行なう医師、保健師等に対する研修の充実・強化を行なうとともに、労働者に対する相談、情報提供体制を整備します。●ストレスチェック制度の具体的な流れ
行政不服審査法が全面改正
(平成26.6.13 法律第68号=行政不服審査法)
公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大などの観点から、行政不服審査法が全面改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年6月13日から2年を超えない範囲内で政令で定める日です。
不当表示に関する監視指導体制を強化
(平成26.6.13 法律第71号=不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律)
事業者の表示管理体制の明確化、不当表示に関する監視指導体制の強化等のため、不当景品類及び不当表示防止法等の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年6月13日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
高度専門職外国人の在留資格の整備
(平成26.6.18 法律第74号=出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)
高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設するなど、出入国管理及び難民認定法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成27年4月1日です。
改正会社法が成立
(平成26.6.27 法律第90号=会社法の一部を改正する法律)
株主代表訴訟制度の整備、社外取締役による監査の強化等のため、会社法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成26年6月27日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
過労死等防止対策推進法が成立
(平成26.6.27 法律第100号=過労死等防止対策推進法)
過労死のない社会を実現するという目的の下、国、地方公共団体、事業主、国民の責務を定めた過労死等防止対策推進法が創設されました。施行日は、平成26年6月27日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
雇用保険法施行規則に定める様式の一部を変更
(平成26.6.30 厚生労働省令第74号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)
教育訓練支援給付金に係る様式が変更になるなど、雇用保険法施行規則の一部が改正されました。一部を除いて平成26年7月1日から施行されています。