平成26年10月17日政令第338号=所得税法施行令の一部を改正する政令
役員や従業員に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税です。このうち、マイカーや自転車などで通勤している場合の1か月当りの限度額が引き上げられました。片道の通勤距離 | 1か月当りの非課税限度額 | |
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改正後 | 改正前 | |
2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,100円 |
10km以上 15km未満 | 7,100円 | 6,500円 |
15km以上 25km未満 | 12,900円 | 11,300円 |
25km以上 35km未満 | 18,700円 | 16,100円 |
35km以上 45km未満 | 24,400円 | 20,900円 |
45km以上 55km未満 | 28,000円 | 24,500円 |
55km以上 | 31,600円 |
停止表示器材の様式が一部変更
(平成26.10.8内閣府令第65号=道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令)
路上で緊急停止の際に使用される停止表示器材の様式が一部変更になりました。施行日は、平成26年10月9日です。
第4次一括法の施行に係る関係政令の整備
(平成26.10.10政令第330号=地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)
地方分権を推進するいわゆる第4次一括法の施行に伴い、商工会議所法施行令など経済産業省関係の政令について所要の整備が行なわれました。施行日は、平成27年4月1日です。
消防設備等に関する設置基準の見直し
(平成26.10.16政令第333号=消防法施行令の一部を改正する政令)
消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備および消防機関等へ通報する火災報知設備の設置基準等が見直されました。施行日は、一部を除いて平成28年4月1日です。
特定秘密保護法の施行日が決まる
(平成26.10.17政令第335号=特定秘密の保護に関する法律の施行期日を定める政令等)
特定秘密の保護に関する法律の施行日は、平成26年12月10日となりました。また、同法の施行令も定められ、同日から施行されます。
過労死等防止対策推進法が施行される
(平成26.10.17政令第339号=過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令等)
過労死等防止対策推進法が、平成26年11月1日から施行されました。また、同法により、厚生労働省に「過労死等防止対策推進協議会」が設置されることに伴い、必要な政令が定められました。この政令も、同日から施行されています。
労災保険法施行規則の一部が改正
(平成26.10.31厚生労働省令第118号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令)
労災保険が適用となる作業の種類が一部変更されました。施行日は、平成26年11月1日です。