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職場の受動喫煙防止の具体策が示される

平成27年6月4日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成27年5月15日 厚生労働省基安発0515第1号=労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について

改正労働安全衛生法が平成26年6月25日に公布され、職場の受動喫煙防止対策に係る規定は平成27年6月1日から施行されています。改正法の規定に基づいて各事業所が受動喫煙防止対策に取り組むための事項が通達で改めて示されました。主なポイントは、以下のとおりです。


(1)経営幹部、管理者、労働者の役割・意識
  1. 経営幹部
    適切な受動喫煙防止対策が労働者の健康の保持増進に役立つことを認識し、受動喫煙防止対策の意義や改正法の趣旨について管理者や労働者に認識させるよう努めることが重要とされています。
  2. 管理者
    受動喫煙防止対策の意義、改正法の趣旨等を理解し、労働者に対して適切な措置に従った取組み等を行なうよう周知啓発するとともに、措置に従っていない者に対して適切に指導することなどが期待されています。
  3. 労働者
    経営幹部が決定した措置や基本方針を理解し、行動することが重要とされています。
(2)妊婦、未成年者等への配慮

妊娠中の労働者、呼吸器・循環器等に疾患をもつ労働者、未成年の労働者については、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、事業者や労働者は、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の配慮を行なうこととされています。


(3)受動喫煙防止対策の組織的な進め方
  1. 推進計画の策定
    事業者は事業場の実情を把握したうえで、受動喫煙防止対策を推進するための計画を策定することが効果的としています。
  2. 受動喫煙防止対策の担当部署等の指定
    事業者は事業場の規模に応じて受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、相談対応等を実施するとともに防止対策の状況について定期的な把握、分析、評価、指導等を行なうことが効果的としています。
(4)受動喫煙防止のための措置
  1. 施設・設備
    事業者は実施可能な受動喫煙の防止措置のうち、最も効果的な措置を講ずるよう努めることとしています。また、受動喫煙の防止措置として、屋外喫煙所の設置、喫煙室の設置、または喫煙可能区域を指定したうえで、その措置を効果的に実施するために参考となる事項について例示しています。
  2. 職場の空気環境
    たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、定期的に空気環境の測定を行ない、適切な職場の空気環境を維持するよう努めることとしています。空気環境の測定方法についても例示しています。
(5)健康増進法との関係

労働安全衛生法の適用を受ける事業場が多数の者が利用する空間を兼ねている場合は、健康増進法(施設管理者が施設を利用する者の受動喫煙防止対策に努めなければならないことを規定)の適用を受けることとなるので留意すべきとしています。

その他の新法令・通達

中小企業退職金共済制度の一部が改正

(平成27.5.7 法律第17号=独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律)

退職金を支給する際の情報提供に関する規定が整備されるなど、中小企業退職金共済法の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成28年4月1日です。

社会保険の書式の変更

(平成27.5.27 厚生労働省令第106号=健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令)

健康保険、厚生年金保険制度の届書について、マイナンバーを記載する等の改正が行なわれました。施行日は、平成27年6月1日です。

税制改正に伴う書式の変更

(平成27.5.29 総務省令第54号=地方税法施行規則の一部を改正する省令)

平成27年度の税制改正に伴って地方税法の書式の一部が変更されました。施行日は、一部を除いて平成27年5月29日です。

機関投資家等の要件の見直し

(平成27.6.3 法律第32号=金融商品取引法の一部を改正する法律)

適格機関投資家等特例業務に関する特例等が見直されるなど金融商品取引法の一部が改正されました。施行日は、平成27年6月3日から1年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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