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現物給与の価額の一部が変更に

平成30年3月2日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成30.2.28 厚生労働省告示第39号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、労働の対象として給与以外に自社製品の値引販売や、食事の支給、通勤定期券など、物や権利その他の経済的利益をもって支給することを「現物給与」といいます。
現物給与を支給した場合には、その現物を通貨に換算したうえで給与と合算し標準報酬月額を求めます。


食事の給与の額を改定

現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。
また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働省告示によって定められた額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。
この価額は、平成30年4月1日より適用されます。
  食事の給与
1か月
当たり
1日
当たり
朝食 昼食 夕食
北海道 19,800 660 170 230 260
青森 19,800 660 170 230 260
岩手 19,500 650 160 230 260
宮城 19,500 650 160 230 260
秋田 19,500 650 160 230 260
山形 20,400 680 170 240 270
福島 20,100 670 170 230 270
茨城 20,100 670 170 230 270
栃木 20,100 670 170 230 270
群馬 20,100 670 170 230 270
埼玉 20,400 680 170 240 270
千葉 20,400 680 170 240 270
東京 20,700 690 170 240 280
神奈川 20,700 690 170 240 280
新潟 20,100 670 170 230 270
富山 20,400 680 170 240 270
石川 20,700 690 170 240 280
福井 20,700 690 170 240 280
山梨 20,100 670 170 230 270
長野 18,900 630 160 220 250
岐阜 19,800 660 170 230 260
静岡 19,800 660 170 230 260
愛知 19,800 660 170 230 260
三重 20,400 680 170 240 270
  食事の給与
1か月
当たり
1日
当たり
朝食 昼食 夕食
滋賀 20,100 670 170 230 270
京都 20,400 680 170 240 270
大阪 20,100 670 170 230 270
兵庫 20,100 670 170 230 270
奈良 18,900 630 160 220 250
和歌山 20,400 680 170 240 270
鳥取 20,700 690 170 240 280
島根 20,700 690 170 240 280
岡山 20,100 670 170 230 270
広島 20,700 690 170 240 280
山口 20,400 680 170 240 270
徳島 20,400 680 170 240 270
香川 19,800 660 170 230 260
愛媛 20,100 670 170 230 270
高知 20,700 690 170 240 280
福岡 19,200 640 160 220 260
佐賀 19,500 650 160 230 260
長崎 20,100 670 170 230 270
熊本 20,700 690 170 240 280
大分 20,100 670 170 230 270
宮崎 19,800 660 170 230 260
鹿児島 20,100 670 170 230 270
沖縄 21,000 700 180 250 270

その他の新法令・通達

年金関係の各種申請・届出様式に個人番号記載欄を掲載

(平成30.1.31 厚生労働省令第10号=厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令)

平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなどの措置が講じられています。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援期間が延長

(平成30.2.7 法律第1号=株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律)

東日本大震災で被害を被った事業者の事業継続・再開を支援するために株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が設立されました。その支援決定を行なうことができる期間が平成33年3月31日まで再延長されることとなりました。

介護補償給付の最高限度額・最低補償額の改定など

(平成30.2.8 厚生労働省令第13号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)

労災保険の介護補償給付の最高限度額および最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の拡充等が行なわれています。また、平成30年4月1日以降に適用される労災保険率、第2種特別加入保険料率および労務費率が明らかになっています。

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