平成30.8.9 厚生労働省令第108号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令
2015年12月に改正労働安全衛生法が施行され、労働者が常時50人以上いる事業所では、毎年1回、ストレスの状況に関する検査(ストレスチェック)をすべての労働者に対して実施し、その結果に基づき医師による面接指導を行なうことが義務付けられています。・医師
・保健師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている看護師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている精神保健福祉士
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている歯科医師
・厚生労働大臣が定める研修を修了し検査を行なうために必要な知識を得ている公認心理師
銀行の休日を平日に設定可能に
(平成30.8.15 政令第242号=銀行法施行令等の一部を改正する政令)
従来、銀行の休日は、当座預金業務を営まない店舗以外は、法令により土曜、日曜、祝日、12月31日から1月3日までとされていましたが、当座預金業務を営む店舗(銀行代理業者の店舗含む)も、顧客の利便性を著しく損なわなければ、金融庁長官の承認を受けた日を休日とすることができるようになりました。
未婚のひとり親の保育料を軽減
(平成30.8.31 政令第249号=子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令)
児童扶養手当法が2016年に改正されたことにより、未婚のひとり親であって、これを寡婦等とみなした場合に市町村民税が課されないこととなる者について、特定教育・保育施設等の利用者負担上限が、その他の市町村民税を課されない者の負担上限月額と同等となりました。
働き方改革の経過措置等を整備
(平成30.8.31 政令第251号=働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令)
働き方改革関連法の成立に伴い、シルバー人材センターまたはシルバー人材センター連合、建設業務労働者就業機会確保事業の送出事業主を派遣元事業主とみなして関連法の規定を適用する、などの経過措置等が定められました。