令和3.9.14 基発0914第1号=血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について ほか
前回の改正から約20年が経過し、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていること、最新の医学的知見を踏まえるという観点から、仕事が原因で脳出血や心筋梗塞などの脳・心臓疾患に罹患した場合の労災認定基準についての改正が行なわれました。今回の改正のポイントは、次のとおりです。改正特許法の施行期日が定まる
(令和3.9.17 政令第256号=特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
改正特許法の施行期日が定められました。
デジタル化等の手続きの整備についての改正はことし10月1日、企業行動の変化に対応した権利保護の見直しと知的財産制度の基盤の強化についての改正は令和4年4月1日の施行となります。
実質的支配者リスト制度の創設
(令和3.9.17 法務省告示第187号=商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則)
法人の実質的支配者の把握について、マネーロンダリング防止等の観点から、国内外の要請が強まっています。
そこで、商業登記所において株式会社の申出に基づいて実質的支配者に関する情報が記載された書面を交付する「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和4年1月31日から運用することとなりました。
マンション管理制度の整備
(令和3.9.27 政令第265号=マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令ほか)
敷地分割制度の創設など、マンション管理適正化法の改正に伴い関係政令が整備されています。
出生時育休は来年10月1日施行
(令和3.9.27 政令第267号=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
男性が子どもの出生直後に4週間までの休業取得を可能とする出生時育児休業に関する規定の施行期日が令和4年10月1日となりました。
妊娠等に関する不利益取扱い制限
(令和3.9.27 政令第268号=職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令)
育児介護休業法に妊娠または出産等についての申出があったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定が追加されたことに伴い、職業安定法の求人の申込みを受理しないことができるものについての規定が整備されています。