令和4.11.28 厚生労働省令第158号=労働基準法施行規則の一部を改正する省令
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、資金移動業者の口座(キャッシュレス決済口座)への賃金支払いが可能となります。①口座残高の上限額を100万円以下に設定または100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること
③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、損失を補償する仕組みを有していること
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること
⑤資金移動が1円単位でできる措置を講じていること
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取りができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取りができる措置を講じていること
⑦賃金の支払いに係る業務の実施状況および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること
⑧賃金の支払いに係る業務を適正・確実に行なうことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること
所有者不明土地に関する方針整備
(令和4.11.1 法務省・国土交通省告示第1号=所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第3条第1項の規定に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針の全部を改正する告示ほか)
改正所有者不明土地法の施行に伴い、利用の円滑化等に関する基本方針等が整備されています。
車検関連手数料引上げ
(令和4.11.2 政令第339号=道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令)
「自動車検査証の電子化」等への対応に伴う実費の増加を勘案し、車検に関連する手数料の一部が引き上げられます。
建設業を担う人材の確保
(令和4.11.18 政令第353号=建設業法施行令の一部を改正する政令)
建設業の中長期的な担い手の確保・育成のため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の下限の引上げの見直しが行なわれています。
離島振興の拡充
(令和4.11.28 法律第92号=離島振興法の一部を改正する法律)
時限法である離島振興法の期限が10年延長されました。
ドローン利用ルールの整備
(令和4.11.28 政令第357号=航空法関係手数料令の一部を改正する政令)
ドローンの機体認証、形式認証、操縦者技能証明等の制度創設に伴い、国土交通省の検査の手数料等が定められました。