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食事で支払われる現物給与の価額が変更に

令和5年3月31日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

令和5.2.28 厚生労働省告示第56号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件

社会保険の標準報酬月額の算定にあたって、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの(食事や社宅の提供など)=現物給与として支払われる場合、その現物は通貨に換算して合算されます。現物が自社製品等の場合は、原則として時価で換算されます。現物で支給されるものが食事や住宅の提供の場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める現物給与の価額が適用されます。
18の府県で変更
このたび、令和5年4月1日から食事で支払われる現物給与の価額が下表のように改められました。
18の府県で変更になっていますので、まかない等のある企業は確認してください。
なお、今回は、住宅で支払われる報酬等に適用される価額についての改正はありませんでした。


■食事で支払われる報酬等に適用される現物給与の価額(令和5年4月1日より適用)
(単位:円)
都道府県名 1か月当たり 1日当たり
  朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ
北海道 22,500 750 190 260 300
青森県 21,900 730 180 260 290
岩手県 22,200 740 190 260 290
宮城県 21,900 730 180 260 290
秋田県 21,900 730 180 260 290
山形県 23,100 770 190 270 310
福島県 22,500 750 190 260 300
茨城県 21,900 730 180 260 290
栃木県 22,200 740 190 260 290
群馬県 21,900 730 180 260 290
埼玉県 22,200 740 190 260 290
千葉県 22,500 750 190 260 300
東京都 23,100 770 190 270 310
神奈川県 22,800 760 190 270 300
新潟県 22,200 740 190 260 290
富山県 22,800 760 190 270 300
石川県 23,100 770 190 270 310
福井県 23,400 780 200 270 310
山梨県 21,900 730 180 260 290
長野県 21,300 710 180 250 280
岐阜県 21,900 730 180 260 290
静岡県 22,200 740 190 260 290
愛知県 21,900 730 180 260 290
三重県 22,500 750 190 260 300
滋賀県 22,200 740 190 260 290
京都府 22,800 760 190 270 300
大阪府 22,200 740 190 260 290
兵庫県 22,500 750 190 260 300
奈良県 21,600 720 180 250 290
和歌山県 22,500 750 190 260 300
鳥取県 22,800 760 190 270 300
島根県 22,800 760 190 270 300
岡山県 22,500 750 190 260 300
広島県 22,800 760 190 270 300
山口県 23,100 770 190 270 310
徳島県 22,800 760 190 270 300
香川県 22,500 750 190 260 300
愛媛県 22,500 750 190 260 300
高知県 22,800 760 190 270 300
福岡県 21,900 730 180 260 290
佐賀県 21,900 730 180 260 290
長崎県 22,200 740 190 260 290
熊本県 22,500 750 190 260 300
大分県 22,200 740 190 260 290
宮崎県 21,300 710 180 250 280
鹿児島県 22,200 740 190 260 290
沖縄県 23,400 780 200 270 310
※改正箇所は赤字で表示

その他の新法令・通達

健康保険料の改定

(令和5.2.28 厚生労働省告示第52号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件)

介護保険料率の変更に伴い、令和5年4月1日から日雇特例被保険者に適用される健康保険料が改定されています。

特許法改正に伴う省令の整備

(令和5.3.13 経済産業省令第10号=特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)

手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和されるなどの特許法の改正をふまえ、関係省令が整備されています。

荷役作業の安全対策

(令和5.3.28 厚生労働省令第33号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令ほか)

昇降設備の設置および荷役作業を行なう労働者の保護帽着用義務等の対象となる貨物自動車の範囲が、最大積載量5t以上から「2t以上」に拡大されるなど、貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置が強化されています。

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