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食事で支払われる現物給与の価額が変更に

令和6年3月31日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

令和6.3.1 厚生労働省告示第50号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件

社会保険の標準報酬月額の算定にあたって、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの(食事や社宅の提供など)=現物給与として支払われる場合、その現物は通貨に換算して合算されます。現物が自社製品等の場合は、原則として時価で換算されます。現物で支給されるものが食事や住宅の提供の場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める現物給与の価額が適用されます。
40の都道府県で変更
このたび、令和6年4月1日から食事で支払われる現物給与の価額が表のように改められました。
40の都道府県で変更になっていますので、まかない等のある企業は確認してください。
なお、今回は、住宅で支払われる報酬等に適用される価額についての改正はありませんでした。


■食事で支払われる報酬等に適用される現物給与(令和6年4月1日より適用)
(単位:円)
都道府県名 1か月当たり 1日当たり
  朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ
北海道 23,100 770 190 270 310
青森県 22,200 740 190 260 290
岩手県 22,200 740 190 260 290
宮城県 22,200 740 190 260 290
秋田県 22,500 750 190 260 300
山形県 23,400 780 200 270 310
福島県 22,500 750 190 260 300
茨城県 22,200 740 190 260 290
栃木県 22,500 750 190 260 300
群馬県 21,900 730 180 260 290
埼玉県 22,500 750 190 260 300
千葉県 22,800 760 190 270 300
東京都 23,400 780 200 270 310
神奈川県 23,100 770 190 270 310
新潟県 22,800 760 190 270 300
富山県 23,100 770 190 270 310
石川県 23,400 780 200 270 310
福井県 23,700 790 200 280 310
山梨県 22,500 750 190 260 300
長野県 21,600 720 180 250 290
岐阜県 22,200 740 190 260 290
静岡県 22,200 740 190 260 290
愛知県 22,500 750 190 260 300
三重県 22,800 760 190 270 300
滋賀県 22,500 750 190 260 300
京都府 22,800 760 190 270 300
大阪府 22,500 750 190 260 300
兵庫県 22,800 760 190 270 300
奈良県 22,200 740 190 260 290
和歌山県 22,800 760 190 270 300
鳥取県 23,100 770 190 270 310
島根県 23,400 780 200 270 310
岡山県 22,800 760 190 270 300
広島県 23,100 770 190 270 310
山口県 23,400 780 200 270 310
徳島県 23,100 770 190 270 310
香川県 22,800 760 190 270 300
愛媛県 22,800 760 190 270 300
高知県 22,800 760 190 270 300
福岡県 22,200 740 190 260 290
佐賀県 21,900 730 180 260 290
長崎県 22,800 760 190 270 300
熊本県 22,800 760 190 270 300
大分県 22,500 750 190 260 300
宮崎県 21,900 730 180 260 290
鹿児島県 22,500 750 190 260 300
沖縄県 24,000 800 200 280 320
※改正箇所は赤字で表示

その他の新法令・通達

建築に関する手数料の改定

(令和6.3.15 国土交通省令第21号=建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令)

国土交通大臣が行なう構造方法等の認定や、指定性能評価機関が行なう性能評価の申請手数料が改定されます。

労働者死傷病報告等の電子化

(令和6.3.18 厚生労働省令第45号=じん肺法施行規則等の一部を改正する省令)

事業者の負担を軽減するために、労働者死傷病報告等が令和7年1月1日から原則電子申請化されます。ただし、当分の間は、紙媒体の報告もできる経過措置が設けられています。

令和6年度税制改正に伴う法改正

(令和6.3.30 法律第8号=所得税法等の一部を改正する法律ほか)

所得税の定額減税の実施など、令和6年度税制改正に関連する法律が可決・成立しています。

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