令和7.4.15 厚生労働省令第57号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令
①事業場における緊急連絡網の作成、緊急搬送先の連絡先および所在地等の把握および周知
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成および関係作業者への周知
も行なわなければなりません。著作物利用の円滑化
(令和7.4.8 文化庁告示第6号=未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等を定める件)
著作権法の改正により、著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度(未管理公表著作物裁定制度)の創設に伴い、未管理公表著作物等について、確認できた2つ以上の連絡先等に意思確認のための連絡を行ない、14日間、著作権者からの応答を確認するなど、利用の可否に関する意思確認の方法が規定されました。
道路の安全を守る
(令和7.4.16 法律第22号=道路法等の一部を改正する法律)
自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることを踏まえ、道路啓開計画の法定化など、道路における平時からの備えと有事における初動対応の充実等の措置についての関係法令が整備されました。
自然がもたらすリスクへの備え
(令和7.4.23 法律第25号=港湾法等の一部を改正する法律)
令和6年の能登半島地震で明らかになった課題から、災害時の緊急物資の輸送拠点機能の確保のための応急公用負担の制度や、気候変動に伴う海水面上昇に対応した港湾の保全のための協働防護計画制度の創設など、港湾のリスクへの備えが整備されています。
デジタルによる行政手続き簡略化
(令和7.4.23 総務省.法務省令第1号=戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令)
住民票の写し等の交付の電子請求の際には本人確認の電子署名が求められていましたが、対面で請求者の本人確認を行なうときは電子署名を不要とし、窓口のタブレット端末等を利用して請求することが可能になりました。