(1)解雇の予告または解雇予告手当の支払い
(2)解雇の予告または解雇予告手当の支払いの具体的内容
会社として、対象者を解雇することを決定 |
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1.所轄の労働基準監督署長より解雇予告除外の認定を受けた 2.対象者が労働基準法第21条に該当する |
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少なくとも30日前に解雇の予告を行なう
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解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う | |||
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予告期間満了日をもって解雇 | 即時解雇 |
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。