(1)解雇制限の対象者
対象者が解雇要件に該当したため、解雇を検討 | ||||||
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対象者が、業務上の傷病の療養のために休業しているか、休業から復帰後30日を経過していない | 対象者が、産前産後休業をしているか、休業から復帰後30日を経過していない | |||||
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以下のいずれかに該当する 1.労働基準法第81条の打切補償を行なった 2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた |
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた | |||||
はい
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いいえ
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いいえ
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はい
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解雇可能 | 解雇不可 | 解雇可能 |
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。