会社は、労働安全衛生法によって義務づけられた健康診断にはどのようなものがあるかを正確に把握しておく必要がある。
労働安全衛生法により会社に実施が義務づけられている健康診断は、次の2種類に大別できる。
- 労働安全衛生法第66条1項で定める一般健康診断
・雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
・定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
・特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
・海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
・給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)
- 労働安全衛生法第66条2項と3項で定める特殊健康診断
・医師による健康診断(2項)
・歯科医師による健康診断(3項)
ほかにも都道府県労働局長の指示による健康診断等があるが、法律上、当然に会社が実施しなければならないのは上掲のものである。
なお、労働安全衛生法は健康診断の実施義務を定め、健康診断の種類や検査項目、実施時期等の詳細については厚生労働省令(労働安全衛生規則)で定めている。
健康診断の種類は多岐にわたるが、業種を問わずに実施しなければならないのは、「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」(いわゆる一般健康診断)の2つである。
したがって、会社は、従業員が入社した時に雇入れ時の健康診断を行ない、以後は1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなければならない。
雇入れ時の健康診断 |
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定期健康診断 |
↓
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↓
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すべての会社が対象となる |
特定業務に従事する従業員に対しては、当該業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行なわなければならない。
注意点!
特定業務には、「多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務」「坑内における業務」などのほか、「深夜業を含む業務」も該当する。深夜シフトなど、深夜業を常態として行なっている会社は、この点に注意する必要がある。
労働安全衛生法第66条2項と3項で定める特殊健康診断とは、特定の有害な業務に従事する者について実施が義務づけられた特別の健康診断を指す。
特殊健康診断の診断項目は、対象となる業務ごとに異なるため、該当する会社は対象となる業務、診断項目を正確に把握しておかなければならない。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。