(1)残業代(時間)に上限を設けている場合
(2)管理監督者の範囲が適切ではない場合
(3)労働時間についての認識
(4)ずさんな労働時間管理
法定割増率により残業代を支払っていると認識している | |||
↓
|
|||
「月30時間までしか支払わない」等の上限を設けず、残業した分をすべて支払っている | いいえ |
→
|
上限を超えた残業代が不払いとなるため、上限は撤廃すべき。定額残業代制を導入し、定額を超えた分は払わないとしている場合も同様 |
はい | |||
↓
|
|||
残業代の計算基礎となる賃金の種類を理解しており、すべて計算基礎に含めている | いいえ |
→
|
計算基礎賃金の概念を理解する。いくつか手当があるのに、「基本給のみ」で残業代を計算しているのであれば、残業代の不払いが発生している可能性がある |
はい | |||
↓
|
|||
残業代を計算する際の「1か月の平均所定労働時間」の算出方法は、就業規則に基づいており正しい | いいえ |
→
|
1か月の平均所定労働時間が就業規則に基づく時間よりも多ければ、残業時間単価が不当に低くなり、残業代の不払いとなる |
はい | |||
↓
|
|||
残業時間を計算する際、「1日のうち30分未満は切捨て」等の措置をとらず、正確に合計して計算している | いいえ |
→
|
残業時間の切捨ては、原則としてできない。「切り捨てられた時間=残業代の不払い」となる
|
はい | |||
↓
|
|||
残業代を支払う基本的なルールに抵触していないと判断できる |
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。