定年退職後、従業員を65歳まで雇用する措置のことを「雇用確保措置」といい、多くの会社は「継続再雇用制度」を選択している。これは、定年に達した時点でいったん定年退職となり、その後、間隔をあけずに雇用契約を結び直して再雇用する方法である。
ここでは、継続再雇用制度を活用するうえでのポイントを解説する。
65歳までの雇用確保措置のうち、最も多く採用されているのが「継続再雇用制度」である。
高年齢者雇用安定法は、再雇用後の労働条件や雇用形態について特に規制を設けていない。つまり、必ずしも定年前の労働条件を維持する必要はない。
そのため、出勤日数や労働時間、賃金等の労働条件は、会社と本人が合意のうえで自由に設定・変更できる。
もちろん、高年齢雇用継続給付額を考慮して、賃金額を個別に決定することも可能である。
但し、2025年4月1日より高年齢雇用継続給付の給付率が変更されることに注意が必要である。
継続再雇用制度の場合、出勤日数や労働時間が短い勤務形態を選択肢として提供する会社もある。
高年齢者の働き方をふまえて、変形労働時間制やフレックスタイム、在宅勤務制度等、柔軟性に富んだ制度設計を検討することもできる。
高年齢者の雇用では、仕事面だけではなく、私生活にも十分に配慮することがポイントになる。本人の意思を可能な範囲で尊重し、仕事と生活のバランスがとれた働き方ができるようにしたい。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。