定年退職後、従業員を65歳まで雇用する措置のことを「雇用確保措置」といい、多くの会社は「継続再雇用制度」を選択している。
従前の高年齢者雇用安定法では、継続再雇用制度の対象者の基準を設定し、実質的に対象者を選別することを認めてきた。
しかし、同法の改正により、平成25年4月1日からは対象者の基準を設けるのではなく、希望者全員を原則として継続再雇用することが義務づけられた。
平成25年3月以前の継続再雇用制度は、経過措置により労使協定で対象者を限定する基準を定めることができた(労使協定は平成25年3月31日までに締結されていることが前提)。
基準としては、次のようなものが一般的であった。
- 就業意欲に関するもの
- 勤務態度に関するもの
- 人事に関するもの
- 健康に関するもの
- 成績に関するもの
- 能力に関するもの
- 資格に関するもの
しかし、平成25年4月以降は「希望者全員の65歳までの再雇用」が原則となったため、出勤状態や勤務成績等を基準として再雇用者を選別できなくなった。
とはいえ、継続再雇用制度を導入している場合、経過措置を利用して労使協定で再雇用基準を設けている会社はまだまだ多い。
希望者全員を再雇用する目的は「無年金期間における無収入状態の防止」にあるので、老齢厚生年金の支給が開始される年齢になれば、これまでどおり労使協定に定める基準を適用できる。
対象者(男性)の生年月日 |
特別支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分)支給開始年齢 |
昭和28.4.1以前 |
60歳 |
昭和28.4.2~昭和30.4.1 |
61歳 |
昭和30.4.2~昭和32.4.1 |
62歳 |
昭和32.4.2~昭和34.4.1 |
63歳 |
昭和34.4.2~昭和36.4.1 |
64歳 |
昭和36.4.2以降 |
65歳 |
対象期間 |
経過措置を適用できる年齢 |
平成25.4.1~平成28.3.31 |
61歳以上 |
平成28.4.1~平成31.3.31 |
62歳以上 |
平成31.4.1~令和4.3.31 |
63歳以上 |
令和4.4.1~令和7.3.31 |
64歳以上 |
令和7.4.1以降 |
経過措置の適用なし |
たとえば、平成25年4月1日以後に60歳に達し(昭和28年4月2日以後生まれ)、再雇用の契約期間が1年であるときは、初年度については従業員が継続雇用を希望すれば、会社は必ず再雇用する必要がある。
しかし、次年度以降は老齢厚生年金が支給され、無年金状態は解消されるので、労使協定の基準を適用して雇用継続の可否を会社が判断できるようになる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。