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様々なケースから学ぶ 印紙税の基本実務と判断のポイント

【2017年10月開催】 実務セミナー

様々なケースから学ぶ 印紙税の基本実務と判断のポイント

課税される文書のルールが複雑なため、印紙税の要不要の判断は難しいものです。文書内に金額の記載があるかどうかで、印紙税額が大きく変わるということもありえますし、判断を誤れば、あとから納付漏れを指摘されるということも。そこで本セミナーでは、印紙税の基礎知識から、課税文書のルール、判断のポイントまで、具体例を挙げながら、実務に活かせる知識を身につけていただきます。

開催日時・講師

東京

2017年10月13日(金) 13:30~16:30

田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師)

講師:田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師) 昭和63年12月、税理士試験合格。大原学園で簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。平成22年1月に独立し、株式会社ナオ企画を設立。大原学園で培った講師のキャリアを活かし、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師として活躍している。著書に『事例でわかる印紙税の実務』(日本実業出版社)がある。

プログラム

○覚えるべき課税文書
○文書の所属を決定する
○印紙税額の判定
○課税文書かどうかの判断

セミナーレポート

▲セミナーの様子

契約書や領収書など、身近な商取引に関わる文書が課税対象となる印紙税ですが、1号文書から20号文書まで、多岐に分類された文書を、網羅的に把握するのは専門家ですら難しいといいます。日頃実務に携わっている方も、判断に迷ったり、処理が正しいのかどうか不安に感じたりすることも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、印紙税の知識に明るく、3年前にも同テーマで講義していただいた田辺直樹先生を講師に迎え、印紙税の基本的な考え方を押さえた上で、実務上扱う機会の多い1号文書(不動産の譲渡に関する契約書など)、2号文書(請負に関する契約書)、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)、17号文書(金銭又は有価証券の受取書)について、判断のポイントをわかりやすく解説していただきました。

印紙税の実務がわかりにくくなっている大きな要因は、細分化されたルールにあると言えるでしょう。文書の記載が少し異なるだけで、印紙の要不要や、印紙税額が大きく変わってしまうこともあるといいます。

たとえば、自転車の「修理承り票」は請負契約の伝票として2号文書に該当しますが、修理金額の記載がある場合、1万円以下であれば非課税文書になるのに対し、金額の記載がなければ、200円の印紙を貼る必要が出てくるのです。

さらにセミナーでは、貼るべき印紙を判断するポイントについても詳しく取り上げ、 「機械売却代金が950万円、取り付け費50万円と記載された契約書は?」 「契約内容に変更があった際に作成する“変更契約書”の場合は?」 など、たくさんの事例を用いた解説には、納得の表情をされている方も多く見受けられました。

納付漏れを避けるための知識はもちろん、印紙税を節約するためのポイントなど一歩踏み込んだノウハウも満載のセミナーの模様は、お手元のDVDでご確認ください。

(DVD収録時間:2時間39分23秒)

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