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働き方改革に伴う法改正と企業対応

【2018年9月開催】 実務セミナー

働き方改革に伴う法改正と企業対応

働き方改革関連法がいよいよ成立となりました。来年4月から順次施行されていくわけですが、今のうちに準備しておかなければいけないこととして、どのようなことが考えられるでしょうか。法律に則りつつ、実行可能な運用をしていくための企業対応を教えます。

開催日時・講師

東京

2018年9月19日(水) 13:30~16:30

渡辺葉子氏(特定社会保険労務士)

講師:渡辺葉子氏(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人YWOO代表。特定社会保険労務士。上級個人情報保護士。日本年金学会正会員。損害保険業界に5年間、派遣業界に15年間勤務の後、2006年起業独立。企業の人事労務コンサルティング、バックオフィスアウトソース受託業、企業内研修(人材育成)企画、セミナー講師、執筆など多岐にわたって活躍している。

プログラム

○働き方改革法の内容
○法改正に伴う企業対応
○判例と助成金

セミナーレポート

▲セミナーの様子

2018年6月、働き方改革関連法が成立し、「残業時間の上限規制」をはじめとする様々なキーワードに注目が集まっています。また、「長澤運輸事件」、「ハマキョウレックス事件」といった従業員の処遇にまつわる労働訴訟に判決が下されたことを受けて、去る8月30日には「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台」も提示され、企業にとっては働き方改革に向けた然るべき対応をとることが喫緊の課題といえるでしょう。 そこで今回のセミナーでは、特定社会保険労務士の渡辺葉子先生を講師に迎え、働き方改革に関わる実務対応のポイントについて、今後企業は何に注意すべきなのか、最新の動向を交えながら解説していただきました。

今回、参加者の皆様の多くが関心を持たれていたのが、「有給休暇の取得義務化」についてです。今改正により、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されたことはご存知の方も多いと思いますが、それに伴い、労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間保存の義務化も決まり、実務担当者にとっては影響の大きい項目のひとつといえるでしょう。
さらに、“休職する場合は、その前に5日の有休を取得させなければいけないのか”“途中退職する場合はどうするのか”など、実務のなかでは様々なケースが想定されるため、今後出されるQ&Aにもしっかり目を通していく必要がありそうです。

働き方改革においては、「勤務間インターバル制度」や「労働時間把握の義務付け」、「フレックスタイム制度の拡充」など、ほかにも多くの重要論点がありますが、セミナーではそれぞれについて、実務上のポイントを確認しながら具体的に解説していただきました。 最後には、活用したい助成金についてもご紹介いただき、大変充実した内容となりました。

人事労務担当者必見の最新情報が凝縮されたセミナーの模様は、お手元のDVDでご確認ください。

(DVD収録時間:2時間29分19秒)

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