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法改正でこう変わった! 産休・育休の手続きと運用のポイント

【2022年5月開催】 実務セミナー

法改正でこう変わった! 産休・育休の手続きと運用のポイント

2022年4月から順次施行が予定されている、改正育児・介護休業法。男性版産休(「産後パパ育休」)の創設でも注目を浴びている今改正ですが、それ以外にも制度の周知や休業の取得意向確認の義務化など、多くの改正がなされます。
そこで本セミナーでは、産休・育休の基本的な知識や手続きを確認したうえで、改正内容と実務での対応のポイントについて詳しく解説していきます。さらに、改正を踏まえて産休・育休制度を上手に運用していくための仕組みづくりについても考えます。

開催日時・講師

東京

2022年5月17日(火) 13:30~16:30

岡野恵美子氏(社会保険労務士)

講師:岡野恵美子氏(社会保険労務士) 卒業後、大手メーカーに勤務。1988年、岡野恵美子社労士事務所を開業し、病院をはじめ数多くの企業に人事労務サービスを提供する。2003年、和(なごみ)合同事務所を設立の後、2009年1月に法人格を有し、社会保険労務士法人和の代表社員となる。創業30年、法人設立10周年を迎えて代表を退任し会長職に就任。現在はセミナー講師をはじめ、人的資源管理等を中心に活動中。

プログラム

○産休・育休の基礎知識
○2022年法改正の内容と実務対応
○制度運用のポイント
○両立支援等助成金

セミナーレポート

▲セミナーの様子

育児・介護休業法の改正により、出生時育児休業(産後パパ育休)が新設され注目を集めている育休制度ですが、対象者がいない企業にも全く関係のない話ではありません。今回のセミナーでは社会保険労務士の岡野恵美子先生を講師にお招きし、改正内容を含めた産休・育休の基本知識を確認するとともに、実務上のポイントについて解説いただきました。

改正後の施行は2022年4月と10月、2023年4月の3段階に分かれており、本改正の目玉でもある産後パパ育休については今年の10月から施行されます。産後パパ育休の新設にともない現行の育休で例外対応としているパパ休暇は廃止となりますが、産後パパ育休は通常の育休とは別に、子供の出生後8週間以内に最大4週間、2回まで分割して取得することが可能です。
産後パパ育休だけでなく現行の育休制度も改正され、10月からは要件の緩和や分割取得が可能になるなど、より夫婦が協力しながら育児を行なうことができます。施行に際して企業側で申出期限の延長や対象外を設ける場合は、特定の取り組みや労使協定の締結が必要となるため、具体的な要件もあわせて解説いただきました。

また、今年4月に施行された内容のひとつである雇用環境整備に関しては、育休等に関する研修や相談体制整備、制度内容と育休取得促進に関する方針の周知など、複数ある対応策のうち1つ以上の実施が義務付けられます。法律上対象となる事業主を限定していないことから、育児期の社員がいない場合でも全ての事業主が雇用環境整備を行う必要があります。
講義の後半では2023年4月施行の育児休業取得状況の公表義務に関する概要のほか、今年度改正のあった両立支援等助成金など、育休に関連する内容も交えて総括的にお話しいただきました。

改正内容を含めた育休制度について、かみ砕いて解説された講義の模様はお手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間34分02秒)

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