【2025年3月開催】 実務セミナー
施行直前! 改正育児・介護休業法などへの実務対応
2025年4月より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。すべての企業が対象となり、柔軟な働き方の推進や、仕事と介護の両立支援の強化などが求められます。新たに義務化される内容も含まれているため、対応のポイントを押さえておく必要があるでしょう。
本セミナーでは、改正の概要を踏まえ、実務への対応事項、従業員への周知の仕方、運用ポイントなどをわかりやすく解説していきます。

2025年3月12日(水) 13:30~16:30

講師:矢島志織氏(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/ISO30414リードコンサルタント/学校法人産業能率大学 非常勤講師/健康経営エキスパートアドバイザー
SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て開所。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
○第1章:はじめに~改正の概要など~
○第2章:【育介法】令和7年4月改正事項
○第3章:【育介法】令和7年10月改正事項
○第4章:【育介法】就業規則等の改定実務
○第5章:【次世代法】令和7年4月改正事項
○第6章:【雇用保険法】令和7年4月改正事項
○質疑応答&座談会
座談会トークテーマ「男性の育児休業の対応状況について」など
※質疑応答&座談会はDVD及び動画配信への収録はございません。
▲セミナーの様子
2025年4月から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。就業規則や労使協定の変更も伴うため、対応に追われている企業担当者も多いのではないでしょうか。
今回のセミナーでは、特定社会保険労務士の矢島志織先生を講師にお招きし、育児・介護休業法や関連する法律の改正内容、実務でのポイントについてお話しいただきました。
2025年4月施行の改正は複数ありますが、先生が最初に挙げられたのは「子の看護休暇」です。子の看護休暇は改正によって「子の看護等休暇」に名称を変更し、対象となる子供の年齢や取得事由の幅が広がります。また、継続雇用6カ月未満の労働者は労使協定によって適用除外とすることができましたが、この規定は4月に廃止されるため、労使協定で定めている場合は変更が必要になります。
介護に関する改正では、介護離職防止のための雇用環境整備の義務化などが挙げられました。介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行なわれるようにするために、事業主は①研修の実施、②相談窓口の設置、③取得事例の収集・提供、④取得促進に関する方針の周知のいずれかを講じなければなりません。
現行法と改正内容を比較しながら、今後どのように実務に落とし込むか、押さえるべきポイントを解説していただきました。
本講義の模様は、DVDまたは
【セミナー動画配信】でご覧ください。
(DVD収録時間:2時間16分24秒)