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2026年1月施行 下請法改正を踏まえた実務対応

【2025年11月開催】 実務セミナー

2026年1月施行 下請法改正を踏まえた実務対応

物価高騰が続く昨今、「取引先から一方的な値下げを要求された」「支払条件を変更すると通告された」といった下請取引のトラブルが増加しています。そのような状況下、2026年1月には下請法が「中小受託取引適正化法」として大幅改正されます。
本セミナーでは、改正のポイントを解説するとともに、法改正を機にどのように取引を見直し、公正な価格設定をしていくのかについて、実践的なアプローチをお伝えします。総務・法務のご担当者だけでなく、現場の営業責任者やご担当者の方にもご参加いただきたいセミナーです。

開催日時・講師

東京

2025年11月19日(水) 13:30~16:30

久保真衣子氏(弁護士)

講師:久保真衣子(弁護士) 湊総合法律事務所。2006年慶應義塾大学総合政策学部卒業、2016年慶應義塾大学法科大学院修了。2018年弁護士登録。主な取扱分野は、企業法務、労働問題、コンプライアンス、ビジネスと人権、家事事件等のほか、学部時代から研究している宇宙法。第一東京弁護士会の労働法制委員会、消費者問題対策委員会、総合法律研究所宇宙法研究部会に所属。執筆に「最新取締役の実務マニュアル」(新日本法規出版)、「証拠・資料収集マニュアル-立証計画と法律事務の手引き」(新日本法規出版)ほか。現在は、慶應義塾大学大学院法務研究科助教として後進の指導にもあたる。

プログラム

○基礎編-下請法の基本構造-
○改正編-改正のポイント-
○対応編-実務と違反事例-
○まとめ

セミナーレポート

▲セミナーの様子

物価高騰が続く昨今、「取引先から一方的な値下げを要求された」「支払条件を変更すると通告された」といった下請取引のトラブルが増加しています。そのような状況下、2026年1月には下請法が「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)として大幅改正されます。今回は、弁護士の久保真衣子先生を講師にお招きし、改正のポイントから実務対応まで、わかりやすく解説していただきました。

今回の改正で押さえておくべき主なポイントは大きく分けて二点です。
一点目は「適用対象の拡大」。旧来の「資本金基準」に加え、新たに「従業員基準」が追加されます。これにより、資本金基準に該当しない場合でも、従業員基準を満たせば取適法の適用対象となります。また、取引の内容についても、新たに「特定運送委託」が適用対象となります。これまで下請法の対象外だった運送行為を対象とすることで、立場の弱い物流事業者の保護を図るものです。
二点目は「禁止行為」について。新たに「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」が追加されます。中小受託事業者から価格協議の要請があったにもかかわらず、協議に応じない、または必要な説明を行なわずに、一方的に製造委託等代金を決定することが禁止されます。なお、旧下請法の禁止行為であった「割引困難な手形の交付の禁止」の内容は「製造委託等代金の支払遅延の禁止」に組み込まれています。代金の支払期日は物品等の受領後60日以内と義務付けられていましたが、期日までに金銭と引き換えることが困難な手形等の使用が、支払遅延に該当するため禁止となります。
実務対応についても具体的に解説いただき、新たな義務や変更点に対応できるよう、社内での業務フローを確認する必要があるとのこと。違反が公表されると企業のイメージダウンにも繋がるため、久保先生は、ものづくりにプライドを持って真摯に対応してほしいと仰いました。

本講義の模様は、DVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

※DVD・動画のご購入につきましては、12月下旬頃の発売予定となります。

(DVD収録時間:2時間01分02秒)

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