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中小企業でも見逃せない 役員・株主総会についての会社法知識

【2017年1月開催】 実務セミナー

中小企業でも見逃せない 役員・株主総会についての会社法知識

えてして、法律に対する理解よりもその場の実務対応が優先されがちですが、そのため慣例的に行ってきたことが実は間違いだったと後になって気付くことも多いかもしれません。そこで、近年改正もあった会社法について、役員の意味合いや法的責任、株主総会の運営など、会社法の規定に則った理解のブラッシュアップ、ひいては正しい法理解に基づいた実務対応ができるよう、中小企業でも必須の会社法の習熟を目指します。

開催日時・講師

東京

2017年1月20日(金) 13:30~16:30

高岸直樹氏(税理士)

講師:高岸直樹氏(税理士) 1998年、税理士登録。上場会社からベンチャー企業まで、ニーズに応じた税務実務を指導する一方、大学で会社法や金融商品取引法講義の教鞭をとり、税務と企業法務の両分野に精通。2016年、二松學舍大学国際政治経済学部准教授(会社法)。

プログラム

・会社法を読み解く「鍵」とは
・株主総会の機能とその運営
・決議の無効や取消にまつわるトラブル
・取締役の義務・責任
・取締役会の運営
・株主総会等と代表取締役

セミナーレポート

▲セミナーの様子

「株主総会」や「取締役会」は、会社の意思決定をする大変重要な機関といえますが、中小企業のなかには、実際には開催せず議事録だけ作成しているなど、その運営がおざなりになってしまっているケースも少なくないようです。そこで今回は、会社法について大学で教鞭も執られている、税理士の高岸直樹先生を講師に招き、株主総会や取締役会にまつわる様々なリスク、そしてそれを避けるために知っておくべき会社法知識について解説していただきました。

条文だけでも900条以上ある会社法を、網羅的に理解することは容易ではありませんが、会社法が何のためにあるのかを知れば内容を把握しやすくなる、と高岸先生はおっしゃいます。
先生によれば、会社法は

(1)経営者をどのように選び、監督するのか
(2)株主がどこまで責任を負うのか
(3)債権者をどう保護するのか

これら3つの観点から、規律を設けているといいます。
各条文がどれに当てはまるのかという視点をもつことが、会社法を読み解く「鍵」といえそうです。

さて、株主総会では様々な決議がなされますが、それが会社法に違反した内容だった場合、どんなことが起こるでしょうか。
「法令に違反した決議は、「無効」となりますが、これ以上に怖いことはありません」(高岸先生)

たとえば、法令上の欠格事由に該当する取締役を選任してしまった場合。後々、選任決議の「無効」が確定となれば、選任されていた取締役は「取締役」ではなかったことになり、その取締役が招集した株主総会での決議事項はすべて無効になるという、“連鎖”が生じてくるのです。もしもその期間に計算書類の承認決議がされていたら・・・。それがいかに大きな問題となるかは、想像に難くないでしょう。

本セミナーでは、他にも「決議なしに役員報酬を支給した場合」や「取締役退任後に競業を禁止できるか」など、様々なケースを取り上げ、判例を交えて解説していただきました。丁寧でわかりやすい講義の詳細はDVDでご覧ください。

(DVD収録時間:2時間43分56秒)

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