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トラブルになる前に! 知っておくべき契約書作成の落とし穴

【2017年2月開催】 実務セミナー

トラブルになる前に! 知っておくべき契約書作成の落とし穴

「作成した契約書に不備はないか」「不利な契約になっているのではないか」など、商取引における契約書の作成に不安を抱えている担当者は多いようです。そこで、トラブルを招かないよう、契約書の基礎知識から作成における留意点、さらに自社に有利な契約書にするためのチェックポイントまで、事例を交えて解説します。

開催日時・講師

東京

2017年2月16日(木) 13:30~16:30

植松勉氏(弁護士)

講師:植松勉氏(弁護士) 弁護士。民間企業勤務を経て、平成8年に弁護士登録。平成25年11月より日比谷T&Y法律事務所にパートナーとして参加。会社運営全般(会社法中心)から労働基準法や労働契約法、株主総会運営指導など広く取り扱っている。

プログラム

・知らないでは済まされない「契約」の基礎知識
・ミスが起こりやすい部分とは?
・トラブル事例から学ぶチェックポイント
・自社に有利な契約書にするために

セミナーレポート

▲セミナーの様子

 「契約書」をつくる意義は何か、と問われたら、皆さんは何と答えるでしょうか。
「実は、口約束であっても、“契約”にはなります」とおっしゃるのは、今回講師を務めていただいた弁護士の植松勉先生。必ずしも書面がなくとも、当事者同士の“意思表示の合致”があれば、契約は成立するといいます。では、なぜ「契約書」は必要なのでしょうか。

植松先生によれば、最も着目すべきは「裁判における意義」だといいます。
 
「裁判で使えない契約書は、意味がないといってもいいでしょう」
少し言い過ぎかもしれませんが、と付け加えながらも、先生はそう強調されていました。
 
万が一トラブルが生じ裁判になった場合、強い証拠となりうる「契約書」。不備のない契約書を作ることで、スムーズに判決を勝ち取ることができるといいます。
そこで今回は、さまざまな判例を取り上げ、「判決を勝ち取れない=不備がある」という観点から、法律的な考え方のポイントをやさしく解説していただきました。
 
たとえば、客体(取引の対象物)が、<2階建店舗の1階部分の6.6平方メートル>と記載されていた賃貸借契約が、無効とされた判例。ここで重要となるのが、「“指をさして”特定できる記載になっているか」という視点だといいます。果たして、この客体を指で指し示せるかというと…。
 
かみ砕いたわかりやすい解説は、法律知識がなくとも勘どころをつかみやすく、また、「雛形を使う場合の注意点」など、身近に起こりがちな事例を多数お話しいただいたこともあり、会社に戻って、契約書を改めて読み返した方も多かったのではないでしょうか。
弁護士である講師ならではの力強く説得力ある解説は、お手元に届くDVDでご覧ください。

(DVD収録時間:2時間49分18秒)

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